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コラム2020年10月26日 今週の専門用語 ミニマム税率(2020年10月26日号・№855)

ミニマム税率

 軽課税国の子会社等に帰属する所得を親会社の所得と合算して課税するルールである所得合算ルールにおいて、合算時に適用される税率のこと。親会社所在地国の法定税率が適用されるCFC税制と異なり、一定の固定税率であるミニマム税率への上積み(トップ・アップ)で課税される。ミニマム税率は、BEPSの温床とされるアイルランドの税率(12.5%)や米国GILTI(グローバル軽課税無形資産所得)の13.125%を参考にすべきとの声も聞かれ、10%台のどこかで決着する可能性もある。

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