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解説記事2020年11月23日 未公開裁決事例紹介 外国証券業者の登録はなく上場株式の譲渡に該当せず(2020年11月23日号・№859)

未公開裁決事例紹介
外国証券業者の登録はなく上場株式の譲渡に該当せず
審判所、上場株式の譲渡損失の特例の適用なし


○外国証券業者への売委託により行った株式等の譲渡損失について、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用の可否等が争われた裁決。国税不服審判所は、本件各外国証券業者は、平成27年中において特例対象業者として内閣総理大臣の登録を受けていなかったことから、上場株式等の譲渡には該当せず、平成27年分譲渡損失額に本件特例は適用されないとした(大裁(所)平30第76号、令和元年6月3日、棄却)。

主  文

1 平成25年分の原処分に対する審査請求を却下する。
2 その他の原処分に対する審査請求をいずれも棄却する。

基礎事実等

1 事実
(1)事案の概要

 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、国外の証券業者への売委託により行った株式等の譲渡に係る損失の金額について、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を適用して所得税等の確定申告を行ったところ、原処分庁が、当該譲渡は当該特例の対象となる上場株式等の譲渡に該当しないなどとして更正処分等を行ったことに対し、請求人が、原処分庁の調査手続並びに更正通知書等の送達方法及び記載内容などに違法があり、また、上記更正処分等は不当で合理的根拠のない差別であるなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
(2)関係法令(略)
(3)基礎事実及び審査請求に至る経緯

 当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
 なお、以下では、所得税又は所得税及び復興特別所得税(以下、両税を併せて「所得税等」という。)に係る原処分のされた各年分を併せて「本件各年分」という。
イ 請求人について
 請求人は、平成21年ないし平成28年において、国内外における株式の売買、先物取引及び外国為替証拠金取引等を行っていた。
 なお、請求人の住民票上の住所は、昭和64年1月2日、転居を原因として、××××××××××××(以下「旧住所」という。)から×××××(以下「現住所」という。)に異動した。
ロ 平成23年分の所得税の確定申告等について
(イ)請求人は、平成23年中に、アメリカ合衆国に本店を置く証券業者である××××××××への売委託による株式の譲渡を行った。これにより生じた譲渡損失の金額(以下「平成23年分譲渡損失額」という。)は×××××である。
  なお、××は、平成23年中において、第一種金融商品取引業者又は登録金融機関(以下、第一種金融商品取引業者と登録金融機関とを併せて「本件特例対象業者」という。)として内閣総理大臣の登録を受けていなかった。
(ロ)請求人は、平成23年分の所得税の確定申告書を法定申告期限までに原処分庁に提出した。
  その際、請求人は、平成23年分譲渡損失額について、措置法第37条の12の2に規定する上場株式等譲渡損失額の損益通算及び繰越控除に係る特例(以下「本件特例」という。)を適用し、平成23年中に生じた分離課税配当所得の金額を××××とした。また、請求人は、平成21年中に生じたとする上場株式等譲渡損失額××××××と平成22年中に生じたとする上場株式等譲渡損失額×××××の合計額××××××を、平成23年分の翌年以後に繰り越される上場株式等譲渡損失額とした。
(ハ)原処分庁は、平成24年11月28日付で、請求人の平成23年分の所得税について更正処分(以下「先行更正処分」という。)をした。
  その際、原処分庁は、平成23年分譲渡損失額について、××が本件特例対象業者に該当しないことから、本件特例が適用されないとして、平成23年中に生じた分離課税配当所得の金額と損益通算をしなかった。また、原処分庁は、先行更正処分前にされた平成21年分及び平成22年分の所得税の平成23年6月30日付各更正処分及び平成24年2月20日付各再更正処分に従って、平成21年中に生じた上場株式等譲渡損失額×××××のうち平成23年中に生じた分離課税配当所得の金額×××××から控除してもなお控除しきれない金額×××××平成22年中に生じた上場株式等譲渡損失額×××××の合計×××××を、平成23年分の翌年以後に繰り越される上場株式等譲渡損失額とした。
(ニ)請求人は、平成23年分譲渡損失額には本件特例が適用されるとして、平成24年12月6日、先行更正処分の一部の取消しを求める審査請求をしたところ、当審判所は、平成25年11月5日付で、平成23年分譲渡損失額には本件特例が適用されず、先行更正処分は適法であるとして、棄却の裁決(以下「先行裁決」という。)をした。
(ホ)請求人は、平成23年分譲渡損失額には本件特例が適用されるとして、先行更正処分の一部の取消しを求める訴訟を×××××××に提起したところ、同裁判所は、××××××××、請求棄却の判決を言い渡した。
  請求人は、×××××××の上記判決を不服として×××××××に控訴したところ、同裁判所は、×××××××、控訴棄却の判決を言い渡した。
  請求人は、×××××××の上記判決を不服として×××××に対し上告及び上告受理申立てをしたところ、×××××は、×××××××、上告棄却及び上告不受理の決定をした。これにより、上記×××××××の判決が確定した。
  なお、先行更正処分が権限を有する機関によって適法に取り消された事実はない。
ハ 平成24年分の所得税の確定申告について
 請求人は、平成24年分の所得税について、別表1(編注:略)の「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書を法定申告期限までに原処分庁に提出した。
 その際、請求人は、平成23年分の翌年以後に繰り越される上場株式等譲渡損失額が、同年分の確定申告書(上記ロの(ロ))に記載のとおり平成21年分及び平成22年分の各上場株式等譲渡損失額の合計額である××××××であることを前提として、別表2(編注:略)の「確定申告」欄のとおり、株式等に係る譲渡所得等の金額×××××及び分離課税配当所得金額×××××から平成21年中に生じたとする上場株式等譲渡損失額×××××を控除して当該所得等をいずれも××とし、また、平成24年分の翌年以後に繰り越される上場株式等譲渡損失額について、平成22年中に生じたとする上場株式等譲渡損失額である×××××とした。
ニ 平成25年分の所得税等の確定申告について
 請求人は、平成25年分の所得税等について、別表1の「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書を法定申告期限までに原処分庁に提出した。
 その際、請求人は、平成24年分の翌年以後に繰り越される上場株式等譲渡損失額が同年分の確定申告書(上記ハ)に記載のとおり平成22年中に生じたとする上場株式等譲渡損失額である×××××であることを前提として、別表2の「確定申告」欄のとおり、株式等に係る譲渡所得等の金額××××から上記上場株式等譲渡損失額を控除して当該所得等を××とした。
ホ 平成26年分の所得税等の確定申告について
 請求人は、平成26年分の所得税等について、別表1の「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書を法定申告期限までに原処分庁に提出した。
へ 平成27年分の所得税等の確定申告等について
(イ)請求人は、平成27年中に、アメリカ合衆国に本店を置く証券業者である××××××××××××及び××××××××××××(以下、併せて「本件各外国証券業者」という。)への売委託による株式の譲渡(以下「平成27年譲渡」という。)を行った。
(ロ)請求人は、平成27年分の所得税等について、別表1の「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書を法定申告期限までに原処分庁に提出した。
  その際、請求人は、平成27年譲渡により生じた譲渡損失の金額×××××(以下「平成27年分譲渡損失額」という。)について、本件特例を適用し、別表2の「確定申告」欄のとおり、平成27年中に生じた分離課税配当所得の金額×××××と損益通算をした。
ト 平成28年分の所得税等の確定申告等について
(イ)請求人は、複数の国外株式を保有し、平成28年中において、××××××××を通じて、当該国外株式に係る国外株式の配当等(以下「本件各国外株式配当等」という。)の支払を受けた。××××は、本件各国外株式配当等の国内における支払の取扱者であるとして、それらの支払に際し、請求人から源泉徴収に係る所得税等(以下「本件各国外株式配当等源泉徴収税額」という。)として合計××××を徴収した。
  なお、××××は、請求人がその配当等に係る権利を取得した日、すなわち現地での配当等の支払日における電信買相場により邦貨換算し、本件各国外株式配当等源泉徴収税額を上記のとおり合計××××と計算した。
(ロ)請求人は、平成28年分の所得税等について、別表1の「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書を法定申告期限までに原処分庁に提出した。
  その際、請求人は、本件各国外株式配当等源泉徴収税額は、自ら計算した××××であるとして、当該金額を源泉徴収税額に算入した。
チ 審査請求に至る経緯(略)

争点および主張

(1)本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるか(争点1)。(略)
(2)本件差置送達は適法か、及びその送達の効力はいつ生じたか(争点2)。(略)
(3)本件各賦課決定処分は、平成26年分更正通知書及び平成27年分更正通知書の記載の不備により違法となるか(争点3)。(略)
(4)平成27年分譲渡損失額に本件特例が適用されるか(争点4)。
(5)平成23年分の翌年以後に繰り越される上場株式等譲渡損失額はいくらか(争点5)。(略)

【表】当事者の主張(争点4(平成27年分譲渡損失額への本件特例の適用の可否等)について)

原処分庁 請 求 人
 本件各外国証券業者はいずれも第一種金融商品取引業者として登録されていないから、平成27年分譲渡損失額は、本件特例対象業者への売委託による上場株式等の譲渡損失の金額ではなく、本件特例は適用されない。
 請求人の主張は、以下のとおり理由がない。
イ 請求人の主張イ及びロについて
 原処分庁は、本件特例の規定自体や所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(平成16年3月30日条約第2号。以下「日米租税条約」という。)の合理性について意見をする立場にない。
ロ 請求人の主張ハについて
 本件特例対象業者に係る登録簿は、縦覧することが法定され、各管轄財務局等に備え置かれて公衆の縦覧に供されており、金融庁が開設するウェブサイトにおいても掲載される。また、本件特例対象業者は、その登録番号等の表示義務を負っている。
 したがって、請求人は、取引時及び確定申告時のいずれにおいても、各管轄財務局等又は売委託を行った業者に問い合わせるなどして、当該業者が本件特例対象業者であるか否かを知ることが可能である。
 平成27年分譲渡損失額に本件特例を適用しないとしてした更正処分は、以下のとおり、結果として適正・公正な課税の原則に反した差別を引き起こしているのであるから、違法でないとしても不当である。
イ 本件特例の適用対象が本件特例対象業者への売委託により行う上場株式等の譲渡損失の金額に限定されている趣旨は、これらの譲渡に関しては、支払調書制度が適用され、適正・公正な課税を実現することができることにあるとされている。
 ところで、①本件特例対象業者の国外の店舗に口座を開設し、売委託による上場株式等の譲渡を行った場合と、②本件各外国証券業者への売委託による上場株式等の譲渡を行った場合は、いずれも支払調書の提出義務がなく、上記趣旨が全うされない。しかし、上記①の譲渡については、形式的・外形的に本件特例対象業者に売委託をしていることから、その譲渡損失の金額には本件特例が適用され、特別な利益を享受することとなる。そうすると、上記②の譲渡について、その譲渡損失の金額に本件特例を適用することができないとして更正処分をすることは、上記①の譲渡と比較して合理的な根拠のない差別であり、不当である。
ロ また、税務当局は、日米租税条約に基づく自動的情報交換制度を通じて、支払調書で得られる租税関連情報と同等以上の広範な情報を、定期的かつ自動的に入手している。このことからすると、上記イの①と②の譲渡は、いずれも、支払調書の提出なしに、上記イの趣旨を全うすることができる。このような状況下において、同①の譲渡について、その譲渡損失の金額に本件特例が適用されるならば、同②の譲渡について、その譲渡損失の金額に本件特例を適用することができないとして更正処分をすることは、同①の譲渡と比較して合理的な根拠のない差別であり、不当である。
ハ 納税者は、確定申告の時点で、売委託を行った証券業者が本件特例対象業者に該当するか否かを正確に確認することができない。このような状況下において、本件特例対象業者以外への売委託により行う上場株式等の譲渡に係る損失の金額について、本件特例を適用することができないとして更正処分を行うことは、納税者に対して不可能を強いるものであり、通則法第16条に規定する申告納税制度の趣旨に反し不当である。

審判所の判断

(1)〜(4)(略)
(5)争点4(平成27年分譲渡損失額への本件特例の適用の可否等)について

イ 認定事実
 原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、次の事実が認められる。
(イ)金融庁のホームページには、「金融商品取引業者登録一覧」(以下「登録一覧」という。)と題する表が掲げられており、毎月末現在で更新されている。登録一覧には、平成19年9月30日以後に登録を受けた金融商品取引業者の登録年月日、名称等が記載されており、第一種金融商品取引業者として登録を受けている場合には、「業務の種別」欄の「第一種」欄に○印が付されている。
(ロ)本件各外国証券業者は、平成27年中において、本件特例対象業者として内閣総理大臣の登録を受けていなかった。
ロ 検討
(イ)措置法第37条の10第1項は、居住者が平成16年1月1日以後に株式等の譲渡をした場合には、当該株式等の譲渡に係る譲渡所得については、他の所得と区分し、その年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額を計算し、その結果、損失の金額がある場合には、当該損失の金額は生じなかったものとみなす旨規定している。
  他方、平成21年分以後の各年分の上場株式等譲渡損失額については、本件特例により、当該年分の分離課税配当所得の金額を限度として、当該年分の当該分離課税配当所得の金額から控除することが認められている。
  そして、措置法第37条の12の2第2項は、本件特例の適用について、売委託により行う株式等の譲渡の場合は、本件特例対象業者への売委託により行う上場株式等の譲渡に係る損失の金額のみを対象とする旨規定している。
(ロ)これを本件についてみると、上記イの(ロ)のとおり、本件各外国証券業者は、平成27年中において、本件特例対象業者として内閣総理大臣の登録を受けていなかった。
  したがって、平成27年譲渡は、本件特例対象業者への売委託により行う上場株式等の譲渡には該当せず、平成27年分譲渡損失額に本件特例は適用されない。
ハ 請求人の主張について
(イ)請求人は、納税者が、確定申告の時点で、売委託を行った証券業者が本件特例対象業者に該当するか否かを正確に確認することができず、このよう状況下で行った確定申告に対する更正処分は、通則法第16条に規定する申告納税制度の趣旨に反し不当である旨主張する。
  しかしながら、本件特例対象業者の登録簿は、金融商品取引法第29条の3の規定により公衆の縦覧に供されるものとされ、各財務局に備え置かれて公衆の縦覧に供されているほか、上記イの(イ)のとおり、金融庁のホームページには平成19年9月30日以後に登録を受けた金融商品取引業者の登録年月日及び名称並びに業務の種別等が記載された登録一覧が掲載されており、毎月末現在で更新されている。また、金融商品取引法第37条《広告等の規制》第1項の規定により、本件特例対象業者は、その登録番号等の表示義務を負い、同法205条第10号及び第207条第1項第6号の規定により、当該表示義務の履行は、刑事罰によって担保されているから、納税者は、取引時及び確定申告時のいずれにおいても、各財務局又は売委託を行った業者に問い合わせるなどすることで、当該業者が本件特例対象業者であるか否かを容易に確認することができる。
  そして、特定の本件特例対象業者が登録や登録抹消を頻繁に繰り返すことは一般的に想定し難い以上、納税者は、上記の公表制度の下において、自己が売委託をしようとしている業者が本件特例対象業者か否かを知ることが原則的に保障されているといえる。
  したがって、請求人の主張は、その前提を欠き、採用することができない。
(ロ)請求人は、本件特例の適用対象が本件特例対象業者への売委託により行う上場株式等の譲渡に係る損失の金額に限定されている趣旨は、これらの譲渡に関しては、支払調書制度が適用され、適正・公平な課税を実現することができることにあるとすれば、①本件特例対象業者の日本国外の店舗の口座における取引及び②本件各外国証券業者への売委託による取引ではいずれも支払調書は提出されないのに、②の取引についてのみ本件特例の適用がないこと、及び税務当局は日米租税条約を通じた情報交換等により支払調書と同等以上の情報を得られることからすると、平成27年分譲渡損失額に本件特例は適用されないとして更正処分をすることは、合理的な根拠のない差別であり、不当である旨主張する。
  しかしながら、処分の不当とは、処分を行うにつき、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていると認められる場合において、処分行政庁の行った処分が、裁量権の逸脱又は濫用により違法であるとまではいえないものの、当該処分の基礎となる法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な裁量権の行使であることをいうと解されるから、処分が不当となる場合には、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解される。
  この点、上記ロの(イ)のとおり、措置法第37条の12の2第2項は、本件特例の適用につき、売委託により行う株式等の譲渡の場合は、本件特例対象業者への売委託により行う上場株式等の譲渡に係る損失の金額のみを対象とする旨規定している。
  そして、上記ロの(ロ)のとおり、平成27年譲渡は、本件特例対象業者への売委託により行う上場株式等の譲渡には該当しないことから、平成27年分譲渡損失額に本件特例が適用されないことは一義的に明白であり、このような場面において、法律上、処分行政庁である税務署長に本件特例を適用するか否かの裁量権は付与されていないから、本件特例の適用の可否判断において裁量権の不合理な行使というものは観念できない。
  したがって、原処分庁が、平成27年譲渡が本件特例対象業者への売委託により行う上場株式等の譲渡には該当しないことを理由に、平成27年分譲渡損失額に本件特例を適用しなかったことは不当であるとはいえず、請求人の主張は、採用することができない。

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