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コラム2020年12月28日 今週の専門用語 利用価値が著しく低下している宅地の評価(2020年12月28日号・№864)

利用価値が著しく低下している宅地の評価

 ①付近にある宅地に比べて著しく高低差のある宅地、②地盤に甚だしい凹凸のある宅地、③震動の甚だしい宅地、④①〜③以外の宅地で、騒音、日照阻害、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められる場合には、その宅地についての利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価できるとされている(国税庁タックスアンサーNo.4617参照)。

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