カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会計ニュース2021年01月08日 役員報酬の株式無償交付の会計が決定へ(2021年1月11日号・№865) ASBJ、公開草案から内容面での大きな変更なし

  • 企業会計基準委員会(ASBJ)は「取締役の報酬等としての株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」を1月中にも正式決定へ。公開草案からの内容面の変更はなし。

 企業会計基準委員会は令和2年11月11日まで意見募集を行っていた実務対応報告公開草案第60号「取締役の報酬等としての株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」等に対するコメントを踏まえた検討を行っているが、大きな内容面での変更はない模様だ。1月中にも正式決定する。
 同実務対応報告は、改正会社法で導入されることになった取締役の報酬等として株式を無償交付する取引(会社法202条の2)の会計処理を定めたものである。取締役の報酬等として株式を無償交付する取引についてはいわゆる事前交付型と事後交付型が想定されるが、自社の株式を報酬として用いる点でストック・オプションと類似性があることから、費用の認識や測定はストック・オプション会計基準の定めに準ずるとしている。ただし、実務対応報告では基本となる会計処理のみを定めているため、実務対応報告に定めのないその他の会計処理については、類似する取引又は事象に関する会計処理がストック・オプション会計基準等に定められている場合には、これに準じて会計処理を行うとしている。なお、現物出資構成による取引は、実務対応報告の適用対象外となる。
 注記事項も、ストック・オプション会計基準等をベースに定められている。具体的には、①事前交付型について、取引の内容、規模及びその変動状況(各会計期間において権利未確定株式数が存在したものに限る)、②事後交付型について、取引の内容、規模及びその変動状況(各会計期間において権利未確定株式数が存在したものに限る。ただし、権利確定後の未発行株式数を除く)、③付与日における公正な評価単価の見積方法、④権利確定数の見積方法、⑤条件変更の状況の記載が求められる。その他、事後交付型におけるすべての権利が確定した場合に交付されることになる株式は、1株当たり当期純利益会計基準第9項の「潜在株式」として取り扱うとし、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定においては、ストック・オプションと同様に取り扱う。また、株式引受権は、1株当たり純資産の算定上、1株当たり当期純利益会計基準適用指針第35項の期末の純資産額の算定にあたっては、貸借対照表の純資産の部の合計額から控除することになる。
 なお、改正会社法の施行日である2021年3月1日以後に生じた取引から適用される(適用は会計方針の変更に該当しない)。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索