コラム2021年01月18日 今週の専門用語 連携省エネ税制(2021年1月18日号・№866)
連携省エネ税制
青色申告書を提出する法人等が経済産業局等から認定を受けた連携省エネルギー計画に記載された工場等連携関連高度省エネルギー増進設備等を取得し、事業に供した場合には、取得価額の20%の特別償却を受けることができる(中小企業は7%税額控除との選択可)。機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備、構築物、ソフトウェアが対象。令和3年3月31日で廃止となるが、同日までに計画認定を受ければ、令和4年3月31日までに設備を取得し、事業に供することで同税制を適用できる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.