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解説記事2021年02月08日 SCOPE 令和2年分確定申告期限は令和3年4月15日まで延長(2021年2月8日号・№869)

令和元年分と同様、更正の請求なども対象
令和2年分確定申告期限は令和3年4月15日まで延長


 新型コロナウイルス感染症の影響により、東京都などの10の都府県について3月7日まで緊急事態宣言が延長されることを受け、国税庁は2月2日、申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで全国一律で延長することを明らかにした。十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る。また、申告・納付期限の延長に伴い、振替納税の振替日も延長する。

相続時精算課税選択届出や国外財産調書の提出も延長

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年分に続き、令和2年分確定申告の申告・納付期限も延長されることになった。申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税の申告・納付期限については、緊急事態宣言が発せられている10都府県だけでなく、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長される。
 期限延長の対象となる主な手続はのとおりであり、令和元年分の確定申告と同様の内容となっている。例えば、更正の請求も期限延長の対象となる。平成27年分の所得税の更正の請求期限は法定申告期限から5年以内とされているため、本来の期限であれば令和3年3月15日までとなるが、今回は令和3年4月15日まで延長が認められることになる。贈与税や、消費税及び地方消費税の更正の請求についても同様だ。
 相続時精算課税選択届出の提出期限も延長される。相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければならないとされているものである。また、国外財産調書や財産債務調書の提出も令和3年4月15日まで延長されている。
 そのほか、いわゆる「死亡による準確定申告」についても期限延長されるが、期限延長は日をもって定める期限に適用されるものであるため、確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告(出国による準確定申告)に係る申告・納付期限は延長されないので要注意だ。

振替納税の延納分は延長されず
 振替納税の振替日についても、申告所得税は令和3年5月31日(月)(延長前は令和3年4月19日(月))に延長、個人事業者の消費税は令和3年5月24日(月)(延長前は令和3年4月23日(金))まで延長される。ただし、申告所得税の延納分は延長されず、当初の予定どおり令和3年5月31日(月)となっているので留意したい。
4月16日以降の申告・納付なら個別延長
 なお、国税庁は令和元年分確定申告については、申告・納付期限の延長後の令和2年4月17日以降も新型コロナウイルス感染症の影響により確定申告をできない場合には申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出することで確定申告を受け付けるとの弾力的な取扱いを行っていたが、令和2年分確定申告については今のところ未定だ。現時点で4月15日まで申告・納付できない場合には個別指定による期限延長を申請することになる。

【参考】国税庁による令和2年分確定申告における感染症対策

① 確定申告期間中の来場者数の削減・分散
 ・自宅等からのe-Tax利用の更なる推進
 ・多くの確定申告会場において、例年より2週間程度前倒しして、2月1日から開設
 ・公的年金を受給している方は期間前から申告相談を実施
 ・確定申告会場以外における説明会や相談会の実施
② 会場内の混雑緩和
 ・会場レイアウトの大幅な見直しによりソーシャルディスタンスを確実に確保
 ・外部会場の追加借り上げにより会場開設期間の拡大
 ・“入場時間を指定した整理券”を発行(オンライン発行も可能)して入場者数をコントロール
③ 基本的な感染防止策の徹底
 ・入場時に検温を実施し、37.5度以上の発熱がある者等については入場をお断りする
 ・相談従事者はマスクとフェイスシールドを常時着用して対応、仕切版や飛沫防止パネルの設置
 ・こまめな換気・消毒を実施、相談従事者は毎日検温する等体調管理を徹底

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