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コラム2021年03月01日 かこみコラム 地方税の申告期限等、多くの自治体で4月15日まで延長の方針(2021年3月1日号・№872)

地方税の申告期限等、多くの自治体で4月15日まで延長の方針

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため発令された緊急事態宣言の期間が、令和2年分所得税の確定申告期間と重なることから、国税庁は申告所得税等の申告・納付期限を全国一律で令和3年4月15日まで延長している。この点、本誌の取材によれば個人住民税や個人事業税などの地方税についても、多くの自治体では令和3年4月15日まで申告期限等を延長する方針をとっていることが分かった。地方税の申告期限等の延長については、総務省が各自治体に適切に対応するよう呼び掛けており、東京都では申告期限等を延長する旨を明らかにしている。
 なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、延長後の期限である4月15日までに地方税の申告等ができなかった場合、さらに個別による期限の延長を認めている自治体もある。申告期限を4月15日まで延長していない自治体に関しても、延長前の期限である3月15日以降で個別に延長を認めている場合もあるため、在住地域の自治体のホームページ等で確認が必要となる。

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