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税務ニュース2021年03月26日 自社株等対価MA、租税回避防止措置なし(2021年3月29日号・№876) 改正政令、被買収企業株主が外国法人ならPEで管理される株式のみ対象

  • 自社株等対価M&Aに係る特例、改正政令で租税回避防止措置は手当てされず。
  • 被買収企業株主が外国法人である場合、自社株等対価M&Aに係る特例の適用対象となるのは、当該外国法人のPEにおいて管理される株式に対応して株式交付親会社の株式の交付を受けた部分のみ。

 令和3年度税制改正で導入される自社株等対価M&Aに係る特例(被買収企業株主における株式の譲渡損益の繰延べ)について規定した改正租税特別措置法66条の2に係る政令の内容が明らかとなった。同条2項では、①法人が外国法人である場合における同特例の適用に関する事項、②株式交付親会社の株式の取得価額その他同特例の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項、が政令に委任されていた。
 このうち①の「外国法人である場合における同項の規定の適用に関する事項」として、被買収企業株主が外国法人である場合には、自社株等対価M&Aに係る特例の適用対象となるのは、その外国法人の恒久的施設において管理される株式に対応して株式交付親会社の株式の交付を受けた部分に限られる旨が規定される。これは、株式が恒久的施設で管理されていれば、将来的に譲渡益が実現した際に日本の国税当局が課税できるため。逆に言えば、外国法人の本店で管理されている株式は本特例の適用対象外となる。
 ②の「法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項」としては、株式交換や株式移転と同様、買収会社の確定申告書の添付書類に「株式交付計画書」及び「株式交付に係る明細書」を加えるほか、その明細書に、株式交付により交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類の添付が求められる。
 自社株等対価M&A特例は令和2年度税制改正で組織再編税制の一部としての導入が検討されたことが示すように、自社株等対価M&A(株式交付)は“組織再編類似行為”と言えるため、実務家の間では②の「法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項」として何らかの租税回避防止措置が規定されるのではないかとの見方もあったが、こうした規定は入らなかった。また、自社株等対価M&Aはあくまで組織再編税制の枠外の措置と位置付けられたことから、法人税法132条の2の適用対象外となる。ただし、株式交付による保有割合50%超の子会社を作った上で株式交換を行えば、株式交付部分を含む一連のスキームが同条の対象となる可能性はあろう。

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