税務ニュース2021年03月08日 日税連、一時支援金申請には税理士等の事前確認が必要 経産省HPより「登録確認機関」への登録申込を
速報 News Wave
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請が3月8日より開始される予定だが、申請においては認定経営革新等支援機関のほか、税理士や税理士法人などの(登録確認機関)による事前確認が必要となる。日本税理士会連合会では、事前確認を実施する場合、事前に「登録確認機関」への登録申込が必要となるため(3月中旬頃受付開始予定)、会員に対して経済産業省ホームページより手続を行うよう呼びかけている。また、一時支援金の申請は本人申請によることとされ他者名義での申請は認められていないが、申請希望者に申請手続やWEB申請システムの操作方法の説明等の申請サポートをすること可能であるため、顧問先を中心とした支援を行うよう求めている。加えて、申請フォームの記入・送信を有償で代行することは行政書士法に抵触するおそれがあると注意喚起している。
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