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税務ニュース2019年11月29日 住所判定を巡る裁決、納税者の主張棄却(2019年12月2日号・№813) 審判所、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているかで判断

  • 居住者に該当するか争われた裁決で、審判所は、請求人の日本の滞在日数はシンガポールの滞在日数を上回っていたことなどを総合的に考慮すると、生活の本拠は日本であったと判断(平成31年2月5日)。

 本事案は、会社の代表者である請求人が所得税法上の「居住者」に該当するか争われたもの。請求人は、日本での滞在日数は平成27年を除きシンガポールの滞在日数を上回っているが、居住者性を判断する際に考慮する事情の1つにすぎないなどと主張していた(請求人の滞在日数は下記の通り)。
 審判所は、所得税法2条1項3号の住所とは、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がその者の住所であるか否かは、その者の住所とする意思だけでは足りず、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当であるとした。
 本件についてみると、審判所は、請求人の平成25年及び平成26年の日本の滞在日数はシンガポールでの滞在日数を大きく上回ると指摘。また、日本における役員報酬等はシンガポールにおける役員報酬等を格段に上回っているなどとした。これらの事情を総合的に考慮すれば、客観的に生活の本拠たる実態を有していたのは、日本であったと認めるのが相当であるとした。
 請求人は、滞在日数は居住者性を判断する際に考慮する事情の1つにすぎず、シンガポールでは生活との結びつきの強い資産である車両を保有していた旨、各種届出等の状況は生活の本拠を判断する上で重要な判断要素である旨について主張するが、審判所は、これらを考慮に入れても請求人の生活の本拠は日本にあったと認定した。
 武富士事件をはじめとして、居住者と非居住者の区分に関しては、しばしば裁決や裁判で争われる。最近も東京地裁では、居住者を前提とした税務署による通知処分の全部を取り消す判決を下している(令和元年5月30日判決、本誌799号、812号参照)。現在控訴中であるが、同事案でも年によっては日本の滞在日数が上回っていた。

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