コラム2021年08月09日 今週の専門用語 所属税理士(2021年8月9日号・№893)
所属税理士
平成26年の税理士法の改正で、平成27年4月1日より業務範囲の見直しとともに呼称が「補助税理士」から変更された。改正前は納税者等から直接委嘱を受けて税理士業務を行うことはできないとされていたが、改正後は、所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて税理士業務(税務代理、財務書類の作成、税務相談など)に従事できることとされた。ただし、所属税理士の本来の業務は使用者税理士等の補助業務であるため、その都度、使用者税理士等の書面による承諾を得ることが必要とされている。
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