資料2021年11月29日 重要資料 短期退職手当等Q&A(2)(2021年11月29日号・№908)
下記資料は907号から分割して掲載するものです。(編集部)
重要資料
短期退職手当等Q&A(2)
[Q6] 退職所得金額はどのように計算するのですか。
[A]
退職所得金額は、次の1のとおり、退職手当等の収入金額から、退職所得控除額を差し引く(又はその差し引いた金額に1/2を乗じる)ことによって求めることができます。
また、その年中に、特定役員退職手当等、短期退職手当等又は一般退職手当等の複数が支給される場合には、次の2のとおり、その退職手当等の種類ごとの退職所得金額を計算し、その金額を合計することによって求めることができます。
1 その年中に特定役員退職手当等、短期退職手当等又は一般退職手当等のいずれかが支給される場合の退職所得金額の計算方法
(1)退職所得控除額の計算

(注)1 次に掲げる重複期間がある場合には、本年分の退職手当等の勤続年数に基づき上記表により計算した退職所得控除額から、重複期間の年数(重複期間に1年未満の端数がある場合には切り捨てます。)に基づき上記表により計算した退職所得控除額相当額を控除した残額が退職所得控除額となります。
① 本年分の退職手当等が、前年以前にその支払者又は他の支払者から支払われた退職手当等の勤続期間を通算して計算している場合の、本年分の退職手当等の勤続期間と前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間との重複期間
② 前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金の支払を受けた年分は前年以前14年内)に他の支払者から支払われた退職手当等(上記①の通算して勤続期間を計算している場合の前年以前に支払われた退職手当等を除きます。以下[Q6]1(1)において、「前の退職手当等」といいます。)がある場合の、本年分の退職手当等の勤続期間と前の退職手当等の勤続期間との重複期間
なお、②の場合において、前の退職手当等の収入金額が、前の退職手当等の勤続年数に基づき上記表により計算した金額に満たない場合には、前の退職手当等の勤続期間はその期間の初日から次表の算式により計算した数(1未満の端数は切り捨てます。)に相当する年数を経過した日の前日までの期間であったものとして、本年分の退職手当等の勤続期間との重複期間の計算をします。

2 上記の方法により計算した額が80万円未満である場合には、退職所得控除額は80万円となります。また、障害者になったことに直接基因して退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した金額(80万円未満の場合は80万円)に、100万円を加えた金額となります。
(2)退職所得金額の計算

2 その年中に特定役員退職手当等、短期退職手当等又は一般退職手当等の複数が支給される場合の退職所得金額の計算方法
(1)短期退職手当等及び一般退職手当等の両方が支給される場合(具体例は[Q8]参照)
① 短期退職所得控除額及び一般退職控除額の計算

(注)退職所得控除額は、上記1(1)と同じ計算により求めます。
② 退職所得金額の計算
次のイ及びロの合計がその年の退職所得金額となります。
※ イ又はロの金額がマイナスとなる場合は、その金額は0とします。

(注)1 「短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓐ)」がマイナスの場合は、そのマイナスの金額を「一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓒ)」から差し引きます。
2 「一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓒ)」がマイナスの場合は、そのマイナスの金額を「短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓐ)」及び「短期退職手当等の収入金額から300万円と短期退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓑ)」から差し引きます。
(2)特定役員退職手当等及び一般退職手当等の両方が支給される場合(具体例は[Q11]参照)
① 特定役員退職所得控除額及び一般退職控除額の計算

(注)退職所得控除額は、上記1(1)と同じ計算により求めます。
② 退職所得金額の計算
次のイ及びロの合計がその年の退職所得金額となります。
※ イ又はロの金額がマイナスとなる場合は、その金額は0とします。

(注)1 「特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓐ)」がマイナスの場合は、そのマイナスの金額を「一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓑ)」から差し引きます。
2 「一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓑ)」がマイナスの場合は、そのマイナスの金額を「特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓐ)」から差し引きます。
(3)特定役員退職手当等及び短期退職手当等の両方が支給される場合(具体例は[Q10]参照)
① 特定役員退職所得控除額及び短期退職所得控除額の計算

(注)退職所得控除額は、上記1(1)と同じ計算により求めます。
② 退職所得金額の計算
次のイ及びロの合計がその年の退職所得金額となります。
※ イ又はロの金額がマイナスとなる場合は、その金額は0とします。


(注)1 「特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓐ)」がマイナスの場合は、そのマイナスの金額を「短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓑ)」及び「短期退職手当等の収入金額から300万円と短期退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓒ)」から差し引きます。
2 「短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓑ)」がマイナスの場合は、そのマイナスの金額を「特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓐ)」から差し引きます。
(4)特定役員退職手当等、短期退職手当等及び一般退職手当等の全てが支給される場合(具体例は[Q9]参照)
① 特定役員退職所得控除額、短期退職所得控除額及び一般退職控除額の計算

(注)ここにいう重複勤続年数は、特定役員等勤続期間と短期勤続期間とが重複している期間(全重複期間を除きます。)及び特定役員等勤続期間と一般勤続期間とが重複している期間(全重複期間を除きます。)により計算した年数(これらの重複している期間を合計した期間に1年未満の端数がある場合は、その端数を1年に切り上げたもの)をいいます。

(注)ここにいう重複勤続年数は、短期勤続期間と特定役員等勤続期間とが重複している期間(全重複期間を除きます。)及び短期勤続期間と一般勤続期間とが重複している期間(全重複期間を除きます。)により計算した年数(これらの重複している期間を合計した期間に1年未満の端数がある場合は、その端数を1年に切り上げたもの)をいいます。

(注)退職所得控除額は、上記1(1)と同じ計算により求めます。
② 退職所得金額の計算
次のイ、ロ及びハの合計がその年の退職所得金額となります。
※ イ、ロ又はハの金額がマイナスとなる場合は、その金額は0とします。


(注)1 「特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓐ)」がマイナスの場合は、そのマイナスの金額を2分の1した金額を、「短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓑ)」及び「短期退職手当等の収入金額から300万円と短期退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓒ)」並びに「一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓓ)」からそれぞれ差し引きます(以下(注1)において、この差し引いた後の金額を、それぞれⒷ́若しくはⒸ́又はⒹ́といいます。)。
この場合、Ⓑ又はⒸの金額がその2分の1した金額に満たない場合は、その満たない部分の金額をⒹ́から差し引きます。また、Ⓓの金額がその2分の1した金額に満たない場合は、その満たない部分の金額をⒷ́及びⒸ́から差し引きます。
なお、2分の1した金額に1円未満の端数が生じる場合は、Ⓑ又はⒸから差し引く際の金額はその端数を1円に切り上げ、Ⓓから差し引く際の金額はその端数を切り捨てます。
2 「短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓑ)」がマイナスの場合は、そのマイナスの金額を2分の1した金額を、「特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓐ)」及び「一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓓ)」からそれぞれ差し引きます(以下(注2)において、この差し引いた後の金額を、それぞれⒶ́又はⒹ́といいます。)。
この場合、Ⓐの金額がその2分の1した金額に満たない場合は、その満たない部分の金額をⒹ́から差し引きます。また、Ⓓの金額がその2分の1した金額に満たない場合は、その満たない部分の金額をⒶ́から差し引きます。
なお、2分の1した金額に1円未満の端数が生じる場合は、Ⓐから差し引く際の金額はその端数を1円に切り上げ、Ⓓから差し引く際の金額はその端数を切り捨てます。
3 「一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓓ)」がマイナスの場合は、そのマイナスの金額を2分の1した金額を、「特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓐ)」並びに「短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓑ)」及び「短期退職手当等の収入金額から300万円と短期退職所得控除額を差し引いた金額(Ⓒ)」からそれぞれ差し引きます(以下(注3)において、この差し引いた後の金額を、それぞれⒶ́又はⒷ́若しくはⒸ́といいます。)。
この場合、Ⓐの金額がその2分の1した金額に満たない場合は、その満たない部分の金額をⒷ́及びⒸ́から差し引きます。また、Ⓑ又はⒸの金額がその2分の1した金額に満たない場合は、その満たない部分の金額をⒶ́から差し引きます。
なお、2分の1した金額に1円未満の端数が生じる場合は、Ⓐから差し引く際の金額はその端数を1円に切り上げ、Ⓑ又はⒸから差し引く際の金額はその端数を切り捨てます。
(5)次に掲げる場合に該当するときの上記(1)又は(4)短期退職所得控除額は、それぞれ次の金額を控除した金額とします。
イ 前に支払を受けた退職手当等に係る期間を通算して勤続年数を計算することとされている場合(Q5の「一時勤務しなかった期間がある場合」の②又は③のロ及びハにより勤続年数を計算することとされている場合)において、当該前に支払を受けた退職手当等の全部又は一部が短期退職手当等に該当する場合
短期勤続期間のうち、当該前に支払を受けた退職手当等(短期退職手当等に該当するものに限ります。)に係る期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。)を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額に相当する金額
ロ 短期勤続期間の全部又は一部が前年以前4年内に支払を受けた他の退職手当等(上記イの通算して勤続年数を計算することとされている「前に支払を受けた退職手当等」を除きます。以下[Q6]2(5)において、「前の退職手当等」といいます。)についての勤続期間等(注)と重複している場合
その重複している部分の期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。)を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額に相当する金額
(注)前の退職手当等の収入金額が、当該前の退職手当等について上記の計算を行わずに算出した退職所得控除額に満たない場合、当該前の退職手当等について計算の基礎となった勤続期間等のうち、その期間の初日(就職等の日)から次表の算式により計算した数(1未満の端数は切り捨てます。)に相当する年数を経過した日の前日までの期間を「前の退職手当等についての勤続期間等」とみなして、上記の退職所得控除額に相当する金額の計算を行います(次の(6)ロにおいても同じです。)。

(6)次に掲げる場合に該当するときの上記(2)、(3)又は(4)の特定役員退職所得控除額は、それぞれ次の金額を控除した金額とします。
イ 前に支払を受けた退職手当等に係る期間を通算して勤続年数を計算することとされている場合(Q5の「一時勤務しなかった期間がある場合」の②又は③のロ及びハにより勤続年数を計算することとされている場合)において、当該前に支払を受けた退職手当等の全部又は一部が特定役員退職手当等に該当する場合
特定役員等勤続期間のうち、当該前に支払を受けた退職手当等(特定役員等退職手当等に該当するものに限ります。)に係る期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。)を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額に相当する金額
ロ 特定役員等続期間の全部又は一部が前年以前4年内に支払を受けた他の退職手当等(上記イの通算して勤続年数を計算することとされている「前に支払を受けた退職手当等」を除きます。)についての勤続期間等と重複している場合
上記(5)ロと同様に計算した退職所得控除額に相当する金額
[Q7] A社が、使用人としての退職金(短期退職手当等)を支給する場合の源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
[A]

(ポイント)
・使用人として勤務した期間はH29.2.1からR4.1.31までの5年間であるため、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下となり、この勤続年数は短期勤続年数となります。したがって、この短期勤続年数に対応する退職金(300万円)は短期退職手当等に該当します。
(源泉徴収税額の計算)
① 退職所得控除額の計算
40万円 × 5年 = 200万円
② 「短期退職手当等の収入金額−退職所得控除額」が300万円を超えるか否かの計算
300万円 − 200万円 = 100万円 ≦ 300万円
(解説)300万円を超えないため、次の③のとおり、[Q6]1(2)ロ(イ)の計算式((短期退職手当等の収入金額−退職所得控除額)×1/2)により退職所得金額を求めます。
③ 退職所得金額の計算

④ 源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)の計算
(50万円 × 5%) × 102.1%(注) = 25,525円
(注)1 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収します。
2 令和4年分の退職所得に係る源泉徴収税額の速算表は次のとおりです。なお、求めた退職所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額を課税退職所得金額として、次の表を当てはめます。以下[Q13]まで、この速算表に基づき源泉徴収税額を計算しています。


[Q8] A社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年に、B社からも使用人としての退職金の支給を受ける場合、B社における源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
[A]

(ポイント)
・A社から退職金(短期退職手当等)の支給を受ける際の源泉徴収税額は25,525円です([Q7]参照)。
・B社で使用人として勤務した期間はH25.1.1からR4.3.31までの9年3か月間で、勤続年数は10年となり、5年超であるため、退職金(500万円)は一般退職手当等となります。
・その年に2以上の退職手当等がある場合の勤続年数は、A社で勤務した期間とB社で勤務した期間のうち、最も長い期間により計算しますが、この最も長い期間と重複していない期間は、この最も長い期間に加算します。この設例では、最も長い期間であるB社で勤務した期間(H25.1.1〜R4.3.31)と重複していない期間がないので、勤続年数はH25.1.1からR4.3.31の9年3か月間を基に計算し、10年となります。
・一般勤続期間はH25.1.1からR4.3.31までの9年3か月間となります。
・短期勤続期間はH29.2.1からR4.1.31までの5年間で、短期勤続年数は5年となります。
また、短期勤続期間と一般勤続期間が重複している期間はH29.2.1からR4.1.31までの5年間で、重複勤続年数は5年となります。
(源泉徴収税額の計算)
① 短期退職所得控除額の計算

② 一般退職所得控除額の計算

③ 短期退職手当等に係る退職所得金額の計算
イ 「短期退職手当等の収入金額−短期退職所得控除額」が300万円を超えるか否かの計算
300万円 − 100万円 = 200万円 ≦ 300万円
(解説)300万円を超えないため、次のロのとおり、[Q6]2(1)②イ(イ)の計算式((短期退職手当等の収入金額−短期退職所得控除額)×1/2)により短期退職手当等に係る退職所得金額を求めます。
ロ 短期退職手当等に係る退職所得金額

④ 一般退職手当等に係る退職所得金額の計算

⑤ 退職所得金額の計算

⑥ 源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)の計算

(解説)A社から退職金の支給を受けた際の源泉徴収税額25,525円を差し引きます。

[Q9] A社とB社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年に、C社からも役員としての退職金の支給を受ける場合、C社における源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。
[A]

(ポイント)
・A社から退職金の支給を受ける際の源泉徴収税額は25,525円です([Q7]参照)。
・B社から退職金の支給を受ける際の源泉徴収税額は79,127円です([Q8]参照)。
・C社で役員として勤務した期間はH29.12.1からR4.11.30までの5年間であるため、役員等勤続年数は5年以下となり、退職金(3,000万円)は特定役員退職手当等となります。
・その年に2以上の退職手当等がある場合の勤続年数は、A社で勤務した期間とB社で勤務した期間とC社で勤務した期間のうち、最も長い期間により計算しますが、この最も長い期間と重複していない期間は、この最も長い期間に加算します。したがって、最も長い期間であるB社で勤務した期間(H25.1.1〜R4.3.31)に、この期間と重複していないR4.4.1からR4.11.30までの期間を加算すると、勤続年数はH25.1.1からR4.11.30の9年11か月間を基に計算し、10年となります。
・一般勤続期間は、H25.1.1からR4.3.31までの9年3か月間となります。
・短期勤続期間は、H29.2.1からR4.1.31までの5年間で、短期勤続年数は5年となります。
・特定役員等勤続期間は、H29.12.1からR4.11.30までの5年間で、特定役員等勤続年数は5年となります。
・全重複期間はH29.12.1からR4.1.31までの4年2か月間で、全重複勤続年数は5年となります。
・一般勤続期間と特定役員等勤続期間の2つが重複している期間はR4.2.1からR4.3.31までの2か月間で、この期間に係る重複勤続年数(①)は1年となります。
・一般勤続期間と短期勤続期間の2つが重複している期間はH29.2.1からH29.11.30までの10か月間で、この期間に係る重複勤続年数(②)は1年となります。
(源泉徴収税額の計算)
① 特定役員退職所得控除額の計算

(解説)特定役員等勤続年数から重複勤続年数と全重複勤続年数を合計した年数を控除した年数(※)がマイナスとなる場合には、その控除した年数は0として計算します。この設例では、5年−(1年+5年)=▲1年⇒0年として計算します。
② 短期退職所得控除額の計算

(解説)短期勤続年数から重複勤続年数と全重複勤続年数を合計した年数を控除した年数(※)がマイナスとなる場合には、その控除した年数は0として計算します。この設例では、5年−(1年+5年)=▲1年⇒0年として計算します。
③ 一般退職所得控除額の計算

④ 特定役員退職手当等に係る退職所得金額の計算

⑤ 短期退職手当等に係る退職所得金額の計算
イ 「短期退職手当等の収入金額−短期退職所得控除額」が300万円を超えるか否かの計算
300万円 − 85万円 = 215万円 ≦ 300万円
(解説)300万円を超えないため、次のロのとおり、[Q6]2(4)②ロ(イ)の計算式((短期退職手当等の収入金額−短期退職所得控除額)×1/2)により短期退職手当等に係る退職所得金額を求めます。
ロ 短期退職手当等に係る退職所得金額

⑥ 一般退職手当等に係る退職所得金額の計算

⑦ 退職所得金額の計算

⑧ 源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)の計算

(解説)A社から退職金の支給を受けた際の源泉徴収税額25,525円とB社から退職金の支給を受けた際の源泉徴収税額79,127円を差し引きます。

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