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資料2021年12月06日 重要資料 短期退職手当等Q&A(3・了)(2021年12月6日号・№909)

下記資料は907号から分割して掲載するものです。(編集部)

重要資料
短期退職手当等Q&A(3・了)

[Q10] 一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金を支給する場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。

[A]

(ポイント)
・D社で役員として勤務した期間はH31.4.1からR4.3.31までの3年間であるため、役員等勤続年数は5年以下となります。したがって、この年数に対応する役員退職金(1,000万円)は特定役員退職手当等となります。
・D社で使用人として勤務した期間はH29.4.1からH31.3.31までの2年間ですが、役員として勤務した期間3年間(H31.4.1.R4.3.31)がありますので、短期勤続年数に該当するか否かの判定は、これらの期間を合計して行います。したがって、本設例では、これらの期間を合計しても勤続年数は5年となり、5年以下であるため、この勤続年数は短期勤続年数に該当します。このため、この短期勤続年数に対応する退職金(500万円)は短期退職手当等となります。
・特定役員等勤続期間は、H31.4.1からR4.3.31までの3年間で、特定役員等勤続年数は3年となります。
・退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数は5年(H29.4.1.R4.3.31)となります。

(源泉徴収税額の計算)
① 特定役員退職所得控除額の計算

② 短期退職所得控除額の計算

③ 特定役員退職手当等に係る退職所得金額の計算

④ 短期退職手当等に係る退職所得金額の計算
 イ 「短期退職手当等の収入金額−短期退職所得控除額」が300万円を超えるか否かの計算
  500万円 − 80万円 = 420万円 > 300万円
(解説)300万円を超えるため、次のロのとおり、[Q6]2(3)②ロ(ロ)の計算式(150万円+{短期退職手当等の収入金額−(300万円+短期退職所得控除額)})により短期退職手当等に係る退職所得金額を求めます。
 ロ 短期退職手当等に係る退職所得金額

⑤ 退職所得金額の計算

⑥ 源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)の計算
 (1,150万円 × 33% − 1,536,000円) × 102.1% = 2,306,439円

[Q11] 一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金を支給する場合で、役員としての勤続期間と使用人としての勤続期間に重複する期間がある場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。

[A]

(ポイント)
・E社で役員として勤務した期間は、H30.4.1からR4.3.31までの4年間であるため、役員等勤続年数は5年以下となります。したがって、この年数に対応する役員退職金(1,000万円)は特定役員退職手当等となります。
・E社で使用人として勤務した期間は、H28.4.1からR2.3.31までの4年間ですが、専任の役員として勤務した期間2年間(R2.4.1〜R4.3.31)がありますので、短期勤続年数に該当するか否かの判定は、これらの期間を合計して行います。したがって、本設例では、これらの期間を合計すると勤続年数は5年超となるため、この勤続年数は短期勤続年数に該当しません。このため、この勤続年数に対応する使用人退職金(300万円)は一般退職手当等となります。
・特定役員等勤続期間は、H30.4.1からR4.3.31までの4年間で、特定役員等勤続年数は4年となります。
・H30.4.1に使用人兼務役員に就任しましたが、R2.3.31に使用人としての地位を喪失し、R2.4.1から専任の役員となっていますので、特定役員等勤続期間(H30.4.1〜R4.3.31)と一般勤続期間(H28.4.1.R2〜3.31)とが重複している期間は、使用人兼務役員期間であったH30.4.1からR2.3.31までの2年間となり、重複勤続年数は2年となります。
・退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数は6年(H28.4.1〜R4.3.31)となります。

(源泉徴収税額の計算)

[Q12] 一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金(短期退職手当等)を支給する場合で、使用人としての退職金(短期退職手当等)よりも短期退職所得控除額の方が大きい場合、源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。

[A]

(ポイント)
・F社で役員として勤務した期間はR2.4.1からR4.3.31までの2年間であるため、役員等勤続年数は5年以下となります。したがって、この年数に対応する役員退職金(500万円)は特定役員退職手当等となります。
・F社で使用人として勤務した期間はH29.4.1からR2.3.31までの3年間ですが、役員として勤務した期間2年間(R2.4.1.R4.3.31)がありますので、短期勤続年数に該当するか否かの判定は、これらの期間を合計して行います。したがって、本設例では、これらの期間を合計しても勤続年数は5年となり、5年以下であるため、この勤続年数は短期勤続年数に該当します。このため、この短期勤続年数に対応する退職金(100万円)は短期退職手当等となります。
・特定役員等勤続期間は、R2.4.1からR4.3.31までの2年間で、特定役員等勤続年数は2年となります。
・退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数は5年(H29.4.1〜R4.3.31)となります。

(源泉徴収税額の計算)
① 特定役員退職所得控除額の計算

② 短期退職所得控除額の計算

③ 特定役員退職手当等に係る退職所得金額の計算

(解説)④の計算において、短期退職手当等の収入金額が短期退職所得控除額に満たない場合は、その満たない部分の金額(20万円)は、特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額を差し引いた金額から差し引きます。

④ 短期退職手当等に係る退職所得金額の計算
 「短期退職手当等の収入金額−短期退職所得控除額」が300万円を超えるか否かの計算
 100万円 − 120万円 = ▲20万円 ≦ 300万円
(解説)短期退職手当等の収入金額が短期退職所得控除額に満たないため、短期退職手当等に係る退職所得金額は0円となります。また、この満たない部分の金額(20万円)は、特定役員退職手当等に係る退職所得金額の計算(③)において調整します。

⑤ 退職所得金額の計算

⑥ 源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)の計算
 (400万円 × 20% − 427,500円) × 102.1% = 380,322円

[Q13] G社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年にH社からも使用人としての退職金を受ける場合、H社における源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。
   なお、H社からは、出向先(I社)で前に支給を受けた退職金の期間も含めて退職金の支給を受けます。

[A]

(ポイント)
・G社から退職金の支給を受けた際には、次のとおり算出された196,542円が源泉徴収されています。
なお、G社で使用人として勤務した期間はH4.4.1からR4.3.31までの30年間で、勤続年数は30年となり、5年超であるため、この退職金(2,000万円)は一般退職手当等となります。
(退職所得控除額の計算)
 〔800万円+70万円×(30年−20年)〕−(40万円×2年)(注)=1,420万円
(退職所得金額の計算)
 (2,000万円−1,420万円)×1/2=290万円
(源泉徴収税額)
 (290万円×10%−97,500円)×102.1%=196,542円
(注)I社からR2.3.31に支給を受けた退職金100万円は、前年以前4年内に支給を受けたものであるため、G社の勤続期間とI社の勤続期間が重複している部分の期間(H30.4.1〜R2.3.31)2年間を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額に相当する金額80万円(40万円×2年)を控除します([Q6]1(1)の(注)1②参照)。
・H社で使用人として勤務した期間はH29.4.1からH30.3.31までの1年間とR2.4.1からR4.3.31までの2年間の合計3年間ですが、H社の退職金の計算に当たっては、出向先のI社で使用人として勤務した期間(H30.4.1からR2.3.31までの2年間)も含めて計算しているとのことですので、H社での勤続期間は5年間となり、勤続年数は5年となります([Q5]の「一時勤務しなかった期間がある場合」の②参照)。
・このH社の勤続年数5年は全て役員等以外の者として勤務した期間に係るものであり、5年以下であるため、短期勤続年数に該当します。このため、この短期勤続年数に対応する退職金(500万円)は短期退職手当等となります。
・一般勤続期間はH4.4.1からR4.3.31までの30年間となります。
・短期勤続期間はH29.4.1からR4.3.31までの5年間で、短期勤続年数は5年となります。
 また、短期勤続期間と一般勤続期間が重複している期間はH29.4.1からR4.3.31までの5年間で、重複勤続年数は5年となります。
・その年に2以上の退職手当等がある場合の勤続年数は、G社で勤務した期間とH社で勤務した期間のうち、最も長い期間により計算しますが、この最も長い期間と重複していない期間は、この最も長い期間に加算します。この設例では、最も長い期間であるG社で勤務した期間(H4.4.1.R4.3.31)と重複していない期間がないので、勤続期間はH4.4.1からR4.3.31の30年間となり、勤続年数は30年となります。
・I社からR2.3.31に支給を受けた退職金100万円は、前年以前4年内に支給を受けたものであるため、本年の退職手当等に係る勤続期間(H4.4.1〜R4.3.31)とI社の勤続期間が重複している部分の期間(H30.4.1〜R2.3.31)2年間を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額に相当する金額80万円(40万円×2年)について、本年の退職手当等に係るの退職所得控除額の計算の際に控除します。
 また、短期勤続期間(H29.4.1〜R4.3.31)とこのI社の勤続期間が重複しているため、この80万円は短期退職控除額の計算の際にも控除します([Q6]2(5)ロ参照)。

(源泉徴収税額の計算)
① 前年以前4年内に支払を受けた退職手当等に係る勤続期間等と重複している期間を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額相当額

② 短期退職所得控除額の計算

(解説)短期勤続期間の全部又は一部がその年の前年以前4年内に支払を受けた退職手当等に係る勤続期間等と重複している場合、その重複している期間(H30.4.1〜R2.3.31)を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額相当額(①で求めた80万円)を控除した金額が短期退職所得控除額となります。

③ 一般退職所得控除額の計算

④ 短期退職手当等に係る退職所得金額の計算
 イ 「短期退職手当等の収入金額−短期退職所得控除額」が300万円を超えるか否かの計算
  500万円 − 20万円 = 480万円 > 300万円
(解説)300万円を超えるため、次のロのとおり、[Q6]2(1)②イ(ロ)の計算式(150万円+{短期退職手当等の収入金額−(300万円+短期退職所得控除額)})により短期退職手当等に係る退職所得金額を求めます。
 ロ 短期退職手当等に係る退職所得金額

⑤ 一般退職手当等に係る退職所得金額の計算

⑥ 退職所得金額の計算

⑦ 源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)の計算

(解説)G社から退職金の支給を受けた際の源泉徴収税額196,542円を差し引きます。

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