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コラム2021年12月13日 かこみコラム 国税庁、青色承認取消しでは書面の有無等も判断の1つ(2021年12月13日号・№910)

国税庁、青色承認取消しでは書面の有無等も判断の1つ

 国税庁は12月2日、「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)及び「個人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)を公表した。電子帳簿保存法の要件に従っていない場合の青色申告の承認の取消しにあたっては、「電磁的記録に代わる書面等の備付け等の有無とその程度」も判断の一材料であることを明らかにしている。
 国税庁が11月12日に一部追加した電子帳簿保存法Q&Aでは、取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたりするものではないとの見解が示されている(本誌907号10頁参照)。

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