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会社法ニュース2021年12月16日 株主総会資料の電子提供制度は令和4年9月1日施行 令和5年3月開催の株主総会から利用可能

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 政府は12月14日、「会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定し、いまだ未施行の株主総会資料の電子提供制度の施行期日を令和4年9月1日とした。改正会社法では、株式会社は取締役が株主総会を招集するときは、株主総会参考書類、議決権行使書面、計算書類及び事業報告、連結計算書類の交付又は提供に代えて、株主がインターネットにより提供を受けることができる旨を定款で定めることができるようになる。
 なお、上場会社においては、令和5年の3月に開催される定時株主総会から電子提供制度を実質的に利用することができる(施行日から6か月以内は株主が書面交付請求できる期間を保障するため電子提供制度を適用できない)。

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