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税務ニュース2021年12月17日 ランドバンクへの税優遇は創設されず(2021年12月20日号・№911) R4改正、所有者不明土地等の利活用を図る法人の登免税は軽減等なし

  • 令和4年改正では、所有者不明土地抑制を目的とした国交省要望事項のうち、所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業に係る特例措置は拡充されるも、ランドバンクが取得する土地に係る登録免許税等の軽減措置は創設されず。

 人口減少や高齢化を背景とした所有者不明土地の増加が深刻化する中、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(以下、「所有者不明土地法」)が令和元年6月に全面施行され、税制においても、地域福利増進事業の用に供するために土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得に係る税率を軽減する特例措置(2000万円以下の部分につき、15%→10%)が創設されている。地域福利増進事業とは、知事の裁定により所有者不明土地に使用権(最長10年・現在、民間に限り20年の延長を検討中)を設定して行われる、地域住民等の共同の福祉又は利便の増進を図るための事業のこと。令和4年税制改正では、所有者不明土地法施行後3年見直しにより、地産地消に資する再生可能エネルギーに関する事業や、備蓄倉庫等の防災上有効な設備の整備に関する事業が対象事業に追加されることに伴い、これらの事業も当該特例措置の対象とされる。
 固定資産税・都市計画税についても、地域福利増進事業の用に供する土地及び償却資産の課税標準が5年間3分の2に軽減されているが、上記事業が当該特例措置の対象とされるほか、「損傷、腐食等により利用が困難であり、引き続き利用されないと見込まれる建築物が存する土地」も追加され、「購買施設又は教養文化施設の用に供する土地等」については4分の3とされる。
 また、令和3年の電気事業法改正に伴う土地収用法の改正により、地域福利増進事業の対象とされる土地収用法の収用適格事業に一定の配電事業が追加されることから、当該事業も収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等の対象とされる。
 また、国交省は、低未利用土地の利活用を図る法人(いわゆるランドバンク)の指定制度の創設も目指しており、こうしたランドバンクが土地建物を購入する際の不動産取得税の課税標準の5分の1控除や、土地取得者がランドバンクから土地を購入する際の登録免許税の軽減(2%→1%)も令和4年税制改正において要望していたが、これらの特例措置は創設されなかった。
 ただし、現行の「都市再生特別措置法に基づき、市町村が作成する低未利用土地権利設定等促進計画に基づく土地・建物の取得等に係る登録免許税の税率の軽減措置」は、2年間延長される。

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