解説記事2022年01月17日 令和3年分所得税確定申告のチェックポイント 令和3年分所得税確定申告のチェックポイント(2022年1月17日号・№914)
会計事務所のための
令和3年分所得税確定申告のチェックポイント
令和3年分所得税の確定申告が2月16日からスタートする。令和3年度税制改正では、住宅ローン控除の特例の延長等や、セルフメディケーション税制の見直しなどが行われている。本稿では、令和3年分の所得税の確定申告から適用される主な改正事項の概要を紹介する。
絶対注意!! 令和3年分所得税の改正事項
住宅・土地税制
確認 | 改正項目 | 内 容 |
□ | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例(新型コロナ税特法6の2) | ① 住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例並びにこれらの控除の控除期間の3年間延長の特例を適用することができる(新型コロナ税特法6の2①)。 ② 個人又は住宅被災者が、国内において、特例居住用家屋の新築取得等で特例特別特例取得に該当するものをした場合には、上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例を適用することができる。ただし、その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、この②の特例を適用しない(新型コロナ税特法6の2④〜⑦)。 (注)1 上記①の「特別特例取得」及び上記②の「特例特別特例取得」とは、それぞれその取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等相当額が、その取得に係る課税資産の譲渡等につき現行の消費税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における住宅の新築取得等又は特例居住用家屋の新築取得等のうち、その契約が次の期間内に締結されているものをいう(新型コロナ税特法6の2②⑩、新型コロナ税特令4の2①⑭)。 イ 家屋の新築の場合…令和2年10月1日から令和3年9月30日まで ロ 家屋の取得又は家屋の増改築等の場合…令和2年12月1日から令和3年11月30日まで 2 上記②の「特例居住用家屋」とは、居住の用に供する次の家屋をいう(新型コロナ税特法6の2④、新型コロナ税特令4の2②)。 イ 一棟の家屋で床面積が40㎡以上50㎡未満であるもの ロ 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が40㎡以上50㎡未満であるもの ③ 要耐震改修住宅を耐震改修した場合の特例についても上記①及び②の特例が適用できる措置を講じるほか、所要の改正を行う(新型コロナ税特法6の2⑥⑧等)。 (編注:令和4年度税制改正により、令和4年分以降は制度の見直しあり。) |
□ | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41) | 適用対象となる既存住宅及び要耐震改修住宅の範囲に、床面積要件等を満たす家屋であることにつき、控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照したその家屋の登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものを含めることとされた(措令26②、措規18の21②二)。 ※令和4年1月1日以後に確定申告書を提出する場合について適用される(改正措令附則12)。 |
□ | 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の2) | 適用対象となるマンション敷地売却事業は、マンション敷地売却事業の認定買受計画に、決議特定要除却認定マンション(改正前:決議要除却認定マンション)を除却した後の土地に新たに建築される一定のマンションに関する事項等の記載があるマンション敷地売却事業とされた(措法31の2②十)。 |
□ | 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措法33の3) | 適用対象に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の敷地分割事業が実施された場合においてその資産に係る敷地権利変換により除却敷地持分等を取得したときが追加された(措法33の3⑧)。 |
□ | 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除(措法34の2) | ① 適用対象となる特定の民間住宅地造成事業のための土地等の譲渡について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(措法34の2②三)。 イ 適用対象から開発許可を受けて行われる一団の宅地造成事業に係る土地等の譲渡を除外する。 ロ 適用対象となる土地区画整理事業として行われる一団の宅地造成事業に係る土地等の譲渡について、施行地区の全部が市街化区域に含まれる土地区画整理事業として行われる一団の宅地造成事業に係る土地等の譲渡に限定する。 ※令和3年4月1日以後に行う土地等の譲渡について適用される(改正法附則35①)。 ② 適用対象となるマンション敷地売却事業について、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する決議特定要除却認定マンション(改正前:決議要除却認定マンション)の敷地の用に供されている土地等につき実施されたマンション敷地売却事業とする(措法34の2②二十二の二)。 |
□ | 被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除(震災特例法11の5②) | 適用対象となる事業が次に掲げる土地等の区分に応じそれぞれ次に定める事業とされた上、その適用期限が5年延長された。 ① 特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域内にある土地等 その土地等が所在する特定住宅被災市町村又はその特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための一定の計画に記載された事業 ② 特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にあ る土地等 その土地等が所在する特定住宅被災市町村又はその特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための一定の計画に記載された事業(令和3年3月31日においてその計画に記載されていたものに限る。) ※上記の改正は、令和3年4月1日以後に行う土地等の譲渡について適用される(改正法附則91)。 |
事業所得等関係
確認 | 改正項目 | 内 容 |
□ | 中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の3) | 対象資産から匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供するものを除外した上、その適用期限が2年延長された(措法10の3①)。 ※令和3年4月1日以後に取得等をする対象資産について適用される(改正法附則27)。 |
□ | 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の5の6) | ① 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和5年3月31日までの間に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。)を支出する場合において、その新設又は増設に係る特定ソフトウエア並びにその特定ソフトウエア又はその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械装置及び器具備品(主として産業試験研究の用に供される一定のものを除く。)の取得等をして、その個人の事業の用に供したときは、その取得価額(下記②の制度の対象となる資産と合計して300億円を上限とする。)の30%相当額の特別償却とその取得価額の3%(情報技術事業適応のうち産業競争力の強化に著しく資する一定のものの用に供するものについては、5%)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、下記②の制度及び下記③の制度の特別税額控除措置と合計して調整前事業所得税額の20%相当額を限度とする(措法10の5の6①⑦)。 ② 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和5年3月31日までの間に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した費用に係る繰延資産の額(上記①の制度の対象となる資産と合計して300億円を上限とする。)の30%相当額の特別償却とその繰延資産の額の3%(情報技術事業適応のうち産業競争力の強化に著しく資する一定のものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る繰延資産については、5%)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、上記①の制度及び下記③の制度の特別税額控除措置と合計して調整前事業所得税額の20%相当額を限度とする(措法10の5の6③⑧)。 ③ 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者(その認定事業適応計画(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。)にその計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産工程効率化等設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その計画に記載された生産工程効率化等設備等の取得等をして、その個人の事業の用に供した場合には、その取得価額(500億円を上限とする。)の50%相当額の特別償却とその取得価額の5%(その生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資する一定のものについては、10%)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、上記①の制度及び上記②の制度の特別税額控除措置と合計して調整前事業所得税額の20%相当額を限度とする(措法10の5の6⑤⑨)。 |
□ | 所得税の額から控除される特別控除額の特例(措法10の6) | 特定税額控除規定を不適用とする措置に、事業適応設備を取得した場合等の特別税額控除制度を加えた上、その適用期限が3年延長された(措法10の6①⑤)。 |
□ | 特定船舶の特別償却(措法11) | ① 再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度について、所要の経過措置が講じられた上、適用期限の到来をもって廃止された(旧措法11①、改正法附則32①)。 ② 船舶の特別償却制度について、その適用期限が2年延長された(措法11①)。 |
□ | 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の4①) | 適用期限が2年延長された。 |
□ | 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の5の3①) | 適用期限が2年延長された。 |
□ | 医療用機器等の特別償却(措法12の2①〜③) | 適用期限が2年延長された。 |
□ | 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却(措法13の2①) | 適用期限が2年延長された。 |
□ | 特定都市再生建築物の割増償却(措法14①) | 適用期限が2年延長された。 |
□ | 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(旧措法10の2、改正法附則26) | 所要の経過措置が講じられた上、廃止された。 |
□ | 特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(旧措法10の5の2、改正法附則28) | 所要の経過措置が講じられた上、廃止された。 |
金融・証券税制
確認 | 改正項目 | 内 容 |
□ | 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(所法10) | 金融機関の営業所等に対する次に掲げる書類等の書面による提出に代えて、当該書類等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該書類等の提出があったものとみなす(所法10⑧⑨等)。 イ 非課税貯蓄申込書 ロ 非課税貯蓄申告書 ハ 非課税貯蓄限度額変更申告書 (注)障害者等の少額公債の利子の非課税措置(措法4)についても同様の改正が行われている。 ※令和3年4月1日以後に提供する非課税貯蓄申込書等に記載すべき事項について適用される(改正法附則3②等)。 |
□ | 利子所得の分離課税等(措法3) | 同族会社が発行した社債の利子等で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のある個人及びその親族等が支払を受けるものを、総合課税の対象とすることとされた(措法3①四、措令1の4⑤等)。 (注)1 上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、その法人との間に発行済株式等の50%超の保有関係等がある個人をいう(措令1の4③④等)。 2 一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(措法37の10)における償還金についても同様の改正が行われている。 ※令和3年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子等について適用される(改正法附則16等)。 |
□ | 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子所得等の非課税(措法4の3の2) | ① 勤労者、勤務先の長又は事務代行先の長(以下「提出者」という。)は、次に掲げる書類等(以下「財産形成非課税申込書等」という。)の提出を受けるべき者が一定の要件を満たす場合には、財産形成非課税申込書等の提出に代えて、当該財産形成非課税申込書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提出者は、氏名又は名称を明らかにする措置であって一定のものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税申込書等を提出したものとみなす(措法4の3の2①〜③等)。 イ 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申込書 ロ 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書 ハ 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄限度額変更申告書 ② 提出者は、上記①により上記①ロに掲げる申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、当該申告書の提出の際に経由すべき勤務先(当該勤務先が委託勤務先である場合には、当該委託に係る事務代行先)の長の最高限度額等を証する書類の提出に代えて、当該書類に記載されるべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提出者は、当該申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす(措法4の3の2⑤⑥)。 ※令和3年4月1日以後に提供する財産形成非課税申込書等に記載すべき事項について適用される(改正法附則19等)。 |
□ | 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例(措法37の11の4) | 特定口座源泉徴収選択届出書及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の書面による提出に代えて行う電磁的方法によるこれらの書類等に記載すべき事項の提供の際に併せて行うこととされている住所等確認書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を要しないこととされた(措法37の11の4①、37の11の6②等)。 ※令和3年4月1日以後に提供する特定口座源泉徴収選択届出書等について適用される(改正法附則36②等)。 |
□ | 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例(措法37の13の3) | 個人が、その有する株式(以下「所有株式」という。)を発行した法人を株式交付子会社とする株式交付によりその所有株式を譲渡し、その株式交付に係る株式交付親会社の株式の交付を受けた場合(その株式交付により交付を受けた株式交付親会社の株式の価額が交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない場合を除く。)には、その譲渡した所有株式(交付を受けた株式交付親会社の株式に対応する部分に限る。)の譲渡損益を計上しないこととする(措法37の13の3)。 ※令和3年4月1日以後に行われる株式交付について適用される(改正法附則36⑤)。 |
□ | 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)(措法37の14) | 次に掲げる書類等の書面による提出に代えて行う電磁的方法による当該書類等に記載すべき事項の提供の際に併せて行うこととされている住所等確認書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を要しないこととされた(措法37の14⑬⑯、37の14の2⑳等)。 ① 金融商品取引業者等変更届出書 ② 非課税口座廃止届出書 ③ 未成年者口座廃止届出書 ※令和3年4月1日以後に提出する金融商品取引業者等変更届出書等について適用される(改正法附則36⑦.⑨等)。 |
□ | 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例(旧措法37の13の3) | 廃止された(旧措法37の13の3、改正法附則36⑥)。 |
その他の所得税関係
確認 | 改正項目 | 内 容 |
□ | 非課税所得(所法9) | 国又は地方公共団体が保育その他の子育てに対する助成を行う事業その他これに類する一定の助成を行う事業により、その業務を利用する者の居宅等において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認可外保育施設その他一定の施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品については、所得税を課さないこととされた(所法9①十六、所規3の2)。 (注)1 上記の「その他これに類する一定の助成を行う事業」とは、国又は地方公共団体が行う事業で、妊娠中の者に対し、子育てに関する相談、上記の業務その他の援助の利用に対する助成を行う事業をいう(所規3の2①)。 2 上記の「その他一定の施設」とは、児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業等に係る施設をいう(所規3の2③)。 |
□ | 家事関連費等の必要経費不算入等(所法45) | 居住者が納付する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による課徴金及び延滞金の額は、必要経費に算入しないこととされた(所法45①十四)。 |
□ | 寄附金控除(所法78) | 対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の主たる目的である業務に関連する寄附金から出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金が除外された(所法78②三)。 ※令和3年4月1日以後に支出する特定寄附金について適用される(改正法附則6)。 |
□ | 所得税の確定所得申告 (所法120) |
計算した所得税の額の合計額が配当控除の額を超える場合であっても、控除しきれなかった外国税額控除の額があるとき、控除しきれなかった源泉徴収税額があるとき、又は控除しきれなかった予納税額があるときは、その申告書の提出を要しないこととするほか、源泉徴収税額等及び予納税額の還付に係る還付加算金の計算期間等について、所要の整備が行われた(所法120、122、123、125、127、159、160、166等)。 ※令和4年1月1日以後に提出期限が到来する所得税の確定申告書について適用される(改正法附則7)。 |
□ | 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例(所法198) | 給与等の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、次に掲げる申告書の書面による提出に代えて当該申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要の措置が講じられた(所法198②、203④、203の6⑤、措法41の2の2④、41の3の4④等)。 ① 給与所得者の扶養控除等申告書 ② 従たる給与についての扶養控除等申告書 ③ 給与所得者の配偶者控除等申告書 ④ 給与所得者の基礎控除申告書 ⑤ 給与所得者の保険料控除申告書 ⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額等の特別控除申告書 ⑦ 給与所得者の所得金額調整控除申告書 ⑧ 退職所得の受給に関する申告書 ⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 ※令和3年4月1日以後に提供する給与所得者の扶養控除等申告書等に記載すべき事項について適用される(改正法附則8、37)。 |
□ | 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)(措法41の17) | ① 適用期限が5年延長された。 ② 本特例の適用を受ける者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行ったことを明らかにする書類の確定申告書への添付又は提示を要しないこととし、当該取組の名称その他一定の事項を特定一般用医薬品等購入費の明細書に記載しなければならないこととする。この場合において、税務署長は、その適用を受ける者に対し、確定申告期限等から5年間、当該取組を行ったことを明らかにする書類の提示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、当該書類の提示又は提出をしなければならない(措法41の17④)。 ※②の改正は、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用される(改正法附則38)。 |
国際課税
確認 | 改正項目 | 内 容 |
□ | 外国組合員に対する課税の特例(措法41の21) | ① 特例適用申告書及びその添付書類を5年ごとに提出しなければならない(措法41の21⑨⑩)。 ② 特例適用申告書等の配分の取扱者に対する書面による提出に代えて、当該配分の取扱者に対して当該特例適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該特例適用申告書等の提出があったものとみなす(措法41の21⑪⑫)。 ③ 上記②により特例適用申告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、配分の取扱者に対する書面による当該特例適用申告書等に添付すべき書類の提出に代えて、当該配分の取扱者に対して当該添付すべき書類に記載されるべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供を行った非居住者等は、当該特例適用申告書等に当該添付すべき書類を添付して、提出したものとみなす(措法41の21⑬)。 |
□ | 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例(措法42) | ① 非課税適用申告書等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の支払をする者に対する書面による提出に代えて、当該利子の支払をする者に対して当該非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該非課税適用申告書等の提出があったものとみなす(措法42⑪)。 ② 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例の適用期限が3年延長された(措法42①②)。 |
□ | 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例(措法42の2) | ① 非課税適用申告書等の特定利子の支払をする者に対する書面による提出に代えて、当該特定利子の支払をする者に対して当該非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該非課税適用申告書等の提出があったものとみなす(措法42の2⑭)。 ② 特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子の非課税措置の適用期限が2年延長された(措法42の2③)。 |
国税通則法等
確認 | 改正項目 | 内 容 |
□ | 税務関係書類における押印義務(通則法124等) | 提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類において、原則として、押印を要しないこととされた(通則法124②等)。 |
令和2年度の改正事項のうち、令和3年分の所得税から適用される主なもの
確認 | 改正項目 | 内 容 |
□ | 確定申告書等の記載事項(所規47等) | 確定申告書等に記載する各種所得の生じた場所は、その支払者が法人である場合、支払者の本店等の所在地の記載に代えて、支払者の法人番号の記載によることができること等の措置が講じられた(所規47③三等)。 |
□ | 医療費控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類(所法120) | ① 医療保険者の医療費の額等を通知する書類の添付に代えて、次に掲げる書類の添付ができることとする(所法120④二、所規47の2⑬)。 イ 審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)の医療費の額等を通知する書類(当該書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で国税庁長官が定める一定のものを含む。) ロ 医療保険者の医療費の額等を通知する書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で国税庁長官が定める一定のもの ② 電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により確定申告を行う場合において、次に掲げる書類の記載事項を入力して送信するときは、これらの書類の確定申告書への添付に代えることができることとする。この場合において、税務署長は、確定申告期限等から5年間、その送信に係る事項の確認のために必要があるときは、これらの書類を提示又は提出させることができることとする(オン化省令5③一、⑤、平成30年国税庁告示第7号)。 イ 医療保険者の医療費の額等を通知する書類 ロ 審査支払機関の医療費の額等を通知する書類 |
□ | 寄附金控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類(所規47の2) | 特定寄附金を受領した者の特定寄附金の額等を証する書類に代え、地方公共団体と寄附の仲介に係る契約を締結している一定の事業者の特定寄附金の額等を証する書類の添付等ができることとされた(所規47の2③一イ(2))。 |
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