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コラム2022年01月17日 今週の専門用語 プッシュ・ダウン(2022年1月17日号・№914)

プッシュ・ダウン

 第2の柱では、親会社が支払ったCFC税額は子会社法域に帰属する。すなわち、所得合算ルール(IIR)上、親会社で支払ったCFC税額は、子会社法域における租税負担割合(ETR)の計算上、分子に加算する。分子への加算は親会社法域から子会社法域への垂直的な税額の移動を意味することからプッシュ・ダウンと呼ばれる。CFC税額をプッシュ・ダウンするのは、ETRの計算上、分母(所得)と分子(税額)の対応関係を図るため。プッシュ・ダウンされる金額は、外国税額控除後の金額となる。

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