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解説記事2022年04月18日 SCOPE マルチステークホルダー方針の公表等は事業年度終了後も可(2022年4月18日号・№927)

記載方法やHP公表期間などが判明
マルチステークホルダー方針の公表等は事業年度終了後も可



 令和4年度税制改正では、賃上げ促進税制が大幅に拡充されているが、資本金10億円以上、かつ、常時使用従業員数1,000人以上の大企業に関しては、マルチステークホルダー方針を公表することが要件となる。この宣言の内容が令和4年3月31日に告示(事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示(経済産業告示第88号))されている。給与等の支給額の引上げ及び教育訓練等の実施の方針などをホームページに公表するとともに、その旨を経済産業大臣に届け出ることが必要となる。公表及び届出については賃上げ促進税制を適用する事業年度の終了後でも可能とされている。

マルチステークホルダー方針は最低でも1年間はHPに公表

 大企業向け賃上げ促進税制は、継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大30%を税額控除できる制度に拡充されたが、資本金10億円以上、かつ、常時使用従業員数1,000人以上の大企業に関しては、マルチステークホルダー方針を公表することが要件となっている。
 具体的には、次頁に掲げる様式に従い、①給与等の支給額の引上げ及び教育訓練等の実施の方針、②下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針、③②の事項のほか、その他の事業上の関係者との関係の構築の方針を定めているときは、その内容についてホームページに公表することが必要になる。公表期間は賃上げ促進税制の適用を受ける事業年度終了の日の翌日から起算して45日を経過する日又はマルチステークホルダー方針を公表した日から起算して1年を経過する日のいずれか遅い日までとされている。
「賃上げの引上げ」「人材投資」は必須
 様式についてみると、冒頭部分の文章及び「1.従業員への還元」については、記載の文章を参考としつつ、統合報告書や企業行動指針等における掲載を引用・活用することで、可能な限り自社の方針・取組に応じた記載が求められる。また、「マルチステークホルダーとの適切な協働」や「持続的な成長」など、下線が付された用語は必ず盛り込まなければならない(本誌925号9頁参照)。加えて「1.従業員への還元」の後段の個別項目では、「賃上げの引上げ」及び「人材投資」の項目について、必ず自社の取り組み内容を具体的に記載した文章を追加する。
 なお、「3.その他のステークホルダーに関する取組」については任意記載となっている。
3月決算の場合は5月15日まで届出が可能
 賃上げ促進税制の適用を受けるには、マルチステークホルダー方針を公表するとともに、経済産業大臣への届出が必要になる。届出については、①法人の名称並びに代表者の氏名及び住所、②適用事業年度、③マルチステークホルダー方針の公表日及び当該公表に係るホームページアドレスを記載し、適用事業年度終了の日の翌日から起算して45日以内を経過する日までに行うことになる。したがって、事業年度終了後にマルチステークホルダー宣言を公表し、届出をすることも可能だ。3月末日が決算日の企業であれば、5月15日までに届け出ればよいことになる。

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