会計ニュース2022年04月22日 収益認識要件満たさず課徴金勧告(2022年4月25日号・№928) 証券監視委、シックスパッドのMTGが四半期報告書で虚偽記載

  • 証券取引等監視委員会は、MTGに課徴金を課すよう金融庁に勧告。収益認識の要件を満たさずに売上計上をしたことが理由。

 証券取引等監視委員会は4月15日、トレーニング器具で有名なSIXPAD(シックスパッド)などを販売するMTG(東証グロース市場)に対し、平成30年12月第1四半期報告書に虚偽記載(過大な四半期利益等を計上)があったとして、課徴金366万円を課すよう金融庁に対して勧告した。
 本誌の取材によれば、同社は、A社に対する美容ローラー等の商品販売に関して、中国における商品の最終的な販売先を同社が確保することを前提にA社に販売し、売上を計上していたという。企業会計原則では、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」とされており、この実現主義の下では、「財貨の移転又は役務の提供の完了」とそれに対する「対価の成立」の2つの収益認識(売上認識)の要件とされている。同社の場合、A社から販売代金を受領していたものの、A社の販売先を探したり、売れ残った商品を買い戻すなどしていたことから、証券取引等監視委員会は、「財貨の移転又は役務の提供の完了」の要件を満たしているものとは認められないとし、A社へ商品を販売した時点では売上を計上できないものであったと判断した。
 なお、令和3年4月から適用されている収益認識会計基準においても、財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に収益を認識するとされている(収益認識会計基準第35項)。

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