税務ニュース2020年01月03日 情報照会手続により資料情報の充実図る(2020年1月6日号・№817) 星野長官、税務相談チャネルの「チャットボット」を試験導入
星野次彦国税庁長官は本誌とのインタビューにおいて、シェアリングエコノミーなどの新たな分野の経済活動に的確に対応していくため、昨年7月からすべての国税局に設置したプロジェクトチームが中心となって、情報収集・分析等の充実に努めていることを明らかにした。収集した情報を的確に分析することにより、課税上問題があると見込まれる納税者を把握し、行政指導や税務調査を実施して、適正課税の確保に努めていくとしている。また、1月から運用が開始された情報照会手続では、情報収集先の事務負担にも十分配慮しつつ、資料情報の充実に努めるとしている。情報照会手続では、これまで実務上行っていた任意の協力要請が法令上明確化されたほか、この任意の協力要請の実効性を担保するため、行政処分としての報告の求めを行うことができる規定が創設されている。
令和2年4月1日以後開始事業年度から義務化される大法人の電子申告については、国税庁では申告データを円滑に電子提出するため、「データ形式の柔軟化」「認証手続の簡便化」などの環境整備を進めており、令和2年4月以降の申告までには対応できるとした。特に、勘定科目内訳明細書等とともに財務諸表をエクセル等で作成可能なCSV形式で提出ができれば、利便性が更に向上すると星野長官は話した。
また、今年の確定申告については、消費税率の引上げ及び軽減税率制度実施後初めてとなるため、星野長官は特別の相談窓口を設けるなど、納税者が円滑に申告を行うことができるよう丁寧に対応する方針を示した。そのほか、国税庁ホームページに、土日、夜間等の日時にとらわれない新しい税務相談のチャネルとして、AIを活用した「チャットボット」を1月15日から3月末まで試験導入することも明らかにした。

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