コラム2022年09月05日 かこみコラム 国交省、空き家の譲渡所得の特別控除の拡充を要望(2022年9月5日号・№945)

国交省、空き家の譲渡所得の特別控除の拡充を要望

 国土交通省が8月25日に公表した令和5年度税制改正要望によると、土地関係では、例えば、令和5年3月末で期限切れとなる長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置(10年超保有する事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合、譲渡した事業用資産の譲渡益について、80%の課税繰延べ)の適用期限を令和8年3月31日まで3年間延長、土地の所有権移転登記等に係る特例措置(所有権移転登記1.5%、信託登記0.3%)は令和7年3月31日まで2年間延長、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は令和7年12月31日まで3年間延長することを求めている。
 また、住宅関係では、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、現行の措置を令和9年12月31日まで4年間延長するとともに、売買契約等に基づき譲渡後一定期間内に耐震改修工事又は除却工事が行われる場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とすることを求めている。買取再販で扱われる住宅の取得等に係る不動産取得税を減額する特例措置や、サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長もそれぞれ令和7年3月31日まで2年間延長することを求めた。
 そのほかでは、管理計画認定マンションその他一定の要件を満たすマンションについて、必要な修繕積立金が確保され、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事が実施された場合に、固定資産税額を3分の1に減額する特例措置の創設を求めている。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索