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コラム2020年01月06日 かこみコラム IoT税制の前倒し廃止で経過措置、優先審査を実施へ(2020年1月6日号・№817)

IoT税制の前倒し廃止で経過措置、優先審査を実施へ
 令和2年度税制改正では、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)が適用期間を令和2年3月31日までと1年前倒しして廃止されることになったが(本誌815号14頁参照)、これを受け総務省及び経済産業省は12月20日、同税制の適用要件となる生産性向上特別措置法に基づく認定を適時に完了させるため、令和2年1月6日から2月14日までの期間に所要の手続がなされた案件を優先的に審査する旨を明らかにした。
 審査の受付時には、提出資料について、①計画の内容が十分に確定し、見積書等の取得設備に関する証憑が整っていること、②認定の条件である情報処理安全確保支援士(中小企業の場合はITコーディネータも可)の確認・署名が滞りなく行われる見込みのあること、③個人情報保護委員会への協議を要する案件については、経済産業省HPに掲載する「個人情報関係記入事項チェックリスト」に示された項目及び協議に必要な資料や証憑類が準備されていることの要件を満たしているか否かを確認するとしている。
 コネクテッド・インダストリーズ税制とは、生産性向上特別措置法の認定革新的データ産業活用事業者が、特定ソフトウェアの新増設をする場合において、その新増設に係る革新的情報産業活用設備の取得等をして、事業の用に供した時は、取得価額の30%の特別償却又は5%の税額控除ができるというもの。令和2年3月31日までに認定を受けることができれば、同税制の適用を受けることができる。

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