会社法ニュース2023年02月10日 女活法開示、未記載分は訂正報告提出も(2023年2月13日号・№966) 企業からはレピュテーションを懸念する声
金融庁は1月31日、サステナビリティ情報等に関する改正開示府令とともにパブコメへの回答を公表したが、回答の中で特に注目を集めたのが、女性活躍推進法(女活法)に関連するものだ。改正開示府令では、女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女間賃金格差等、同法に基づき開示を行っている全ての連結子会社の情報を集約して記載することを求めているが(記載上の注意29d,e,f)、女活法では、事業年度終了後おおむね3カ月以内の情報開示を求めており、有報と開示のタイミングが重なる。そこで企業からは、情報収集等の体制が整うまでは、提出会社単独や、提出会社と主要な連結子会社のみの開示も許容すべきとの声が聞かれたが、金融庁は「有報提出日までに女活法等による公表が行われず、後日公表予定である会社がある場合や、 提出会社において連結子会社の公表した情報の集約が困難である場合には、その旨と提出日までに記載可能な情報を記載した上で、後日、未記載分を追加するため、有報の訂正を行うことが考えられる」旨の見解が示されている(パブコメの項番12)。これに対し企業からは、「訂正報告書を出すのはレピュテーションの観点から避けたい。非財務情報の誤りに過ぎないのだから、翌年の有報で対応することもあり得るのではないか」との意見も聞かれるが、金融庁はこれ以上の対応は行わない考えを示している。
また、「連結会社のサステナビリティに関する考え方及び取組みの状況」の開示(記載上の注意30−2)について、企業からは、当面の間は、必ずしも連結グループ全体の指標及び目標を求めないよう望む声が聞かれる。この点金融庁は、「……連結グループにおける記載が困難である場合には、その旨を記載した上で、例えば、連結グループにおける主要な事業を営む会社単体(主要な事業を営む会社が複数ある場合にはそれぞれ) 又はこれらを含む一定のグループ単位の指標及び指標の開示を行うことも考えられる」旨の見解を示している(パブコメ項番166及び167)。上記女活法開示に対し、こちらは連結グループ内の主要な企業における取組みの記載でも許容されることになる。
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