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税務ニュース2023年03月10日 NISAの非課税限度枠、復活は翌年(2023年3月13日号・№970) 生涯非課税限度額に達しても株式売却すれば翌年に再投資が可能

  • NISA制度の非課税限度枠、年間の投資上限額に達した場合は株式等を売却してもその年内には復活せず。復活は翌年。
  • 生涯非課税限度額1,800万円に達しても株式等を売却すれば翌年に再投資が可能に。
  • 非課税限度枠の復活は短期売買のインセンティブが生じるとの指摘も。金融庁はモニタリングを強化。

 令和5年度税制改正では、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が図られることになった。今回の改正では、つみたてNISAを基本としつつ、一般NISAの機能を引き継ぐ「成長投資枠」を導入する。現行のNISA制度とは異なり、併用も可能となっており、年間の投資上限額はつみたて投資枠は120万円(現行40万円)、上場株式・投資信託等を対象とした成長投資枠は240万円(現行120万円)であり、合計で360万円となっている。また、非課税保有期間を無期限化し、両者を合わせた生涯非課税限度額は1,800万円(このうち成長投資枠は1,200万円)まで認められることになる。
 この生涯非課税限度額については、スイッチングを行ったとしても非課税限度枠の再利用が可能になっている。スイッチングとは、現在保有する株式等を売却し、新たな株式等を購入すること。ただ、これまでは、年間の非課税となる投資上限額を消費することになり、非課税限度枠の再利用はできない仕組みとなっている。このため、改正後は、投資控えを防ぎ、個人のライフスタイルに合わせ株式投資ができるよう、株式等を売却した場合であっても、その分の非課税投資枠が復活するよう制度が見直されることになる。今回の改正の大きな特徴の1つともいえるものだ。
 この非課税限度枠の再利用だが、例えば、年間の上限額である360万円分の投資をした年については、その年内に株式を売却しても非課税限度枠は復活せず、復活は翌年以降ということになる。また、仮に生涯非課税限度額である1,800万円の上限に達した場合であっても、株式を売却することで翌年以降には非課税限度枠が復活することになる。
 ただし、株式の譲渡益が生じた銘柄を早期に売却し、非課税の恩恵を受けながら再投資を行うことになれば短期売買のインセンティブが生じることになり、株式を長期で保有し資産形成を行うというNISA制度の目的から外れるとの指摘もある。このため、金融庁では、金融機関による回転売買の勧誘を規制するため、監督指針を改正してモニタリングを強化するなどの対応を講じるとしている。

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