コラム2020年01月13日 今週の専門用語 税効果会計の適用(2020年1月13日号・№818)
税効果会計の適用
税効果会計適用指針では、繰延税金資産及び繰延税金負債の額は決算日において国会で成立している税法に基づき将来の会計期間における減額税金又は増額税金の見積額を計算するとされている。例えば、3月期決算法人の場合、3月末までに税率変更等の改正税法が国会で成立すれば、4月以降の適用であっても改正後の税率等により税効果会計を適用することになる。しかし、グループ通算制度は現行の連結納税制度を大きく見直すものであり、どのように税効果会計を適用するかが問題となる。
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