コラム2023年04月03日 かこみコラム 総務省が京都市の空き家税新設に同意、令和8年から導入へ(2023年4月3日号・№973)
総務省が京都市の空き家税新設に同意、令和8年から導入へ
総務省は3月24日、京都市が導入を検討していた法定外普通税である「非居住住宅利活用促進税」(通称「空き家税」)の新設に同意した。施行は、令和8年1月1日以後の日が予定されている。全国の自治体で初めて、空き家の所有者に対して独自の税金が課されることになる。
空き家税の対象になるのは、京都市の市街化区域内に所在する空き家や別荘、セカンドハウスとして利用されている居住者のいない住宅。空き家の所有者に対して、家屋の固定資産評価額や、立地床面積割額(非居住住宅の敷地の用に供する土地に係る1平方メートル当たり固定資産評価額×当該非居住住宅の延べ床面積)に応じて算出された額を基に課税される。ただし、①事業の用に供しているもの、②1年以内に事業の用に供することを予定している住宅、③賃貸住宅、④売却を予定している住宅、⑤評価額が20万円(条例施行後5年間は100万円)に満たないものなどは、課税の対象外とされている。
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