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資料2023年04月17日 重要資料 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令要旨(2023年4月17日号・№975)

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令要旨

一 租税特別措置法施行規則の一部改正(第1条関係)
1 個人所得課税
(1)特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例について、適用対象となる新株予約権に係る契約の要件のうちその新株予約権の行使の期間に係るものの当該期間が変更される株式会社の要件の細目及びその変更がある場合における特定新株予約権の付与に関する調書の記載事項を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第11条の3、別表第六(一)関係)
(2)空き家に係る居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、適用対象となる被相続人居住用家屋等の譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し等がされた場合の確定申告書に添付すべき書類の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第18条の2関係)
(3)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除について、適用対象となる低未利用土地等の譲渡の対価の額の要件が800万円以下となる場合の確定申告書に添付すべき書類の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第18条の3の2関係)
(4)特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等について、新たに適用対象となる特例株式会社の要件の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第18条の15関係)
(5)特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等について、新たに適用対象となる設立特定株式を発行する特定株式会社の要件、特例の適用を受ける場合の確定申告書に添付すべき書類の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第18条の15の2関係)
(6)特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、特例の対象となる株式の追加に伴い、当該株式について特例の適用を受ける場合に確定申告書に添付すべき書類の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第18条の15の2の2関係)
(7)非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、基準額提供事項の細目、当該基準額提供事項の提供の方法、特定非課税累積投資契約に係る非課税措置の改組後の非課税口座年間取引報告書の記載事項の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第18条の15の3、第18条の15の4、第18条の15の8、第18条の15の9、別表第七(三)関係)
(8)未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨その他の事項を記載した書類の記載事項の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第18条の15の10関係)
(9)給付金等の非課税について、対象となる児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県等が行う金銭の貸付けの範囲に、就職した後の生活費を援助するために行う金銭の貸付けを加えること等とする。(租税特別措置法施行規則第19条の2関係)
(10)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、適用対象となる特定新規株式を発行する特定新規中小会社の範囲の見直し等を行うこととする。(租税特別措置法施行規則第19条の10の6関係)
(11)特定の基準所得金額の課税の特例について、この特例の適用がある者が予定納税額減額承認申請書及び純損失の繰戻しによる還付請求書に記載すべき事項の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第19条の11関係)
2 法人課税
(1)試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法施行規則第5条の6、第20条関係)
 ① 組織再編成があった場合における比較試験研究費の額及び平均売上金額の計算の特例の適用を受ける場合に確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付すべき書類の記載事項を定める。
 ② 特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、次の見直しを行う。
  イ 特定新事業開拓事業者との共同研究及び特定新事業開拓事業者への委託研究における特定新事業開拓事業者に係る要件の細目並びにこれらの試験研究における契約又は協定で定めるべき事項の細目等を定める。
  ロ 福島国際研究教育機構との共同研究及び福島国際研究教育機構への委託研究におけるこれらの試験研究に係る試験研究費の額の細目を定める。
  ハ 特別試験研究費の額となる高度専門知識等を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究に係る試験研究費の額の細目を定める。
(2)中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法施行規則第5条の8、第20条の3関係)
 ① 要する人件費が少額なサービス業の細目及び主要な事業に該当するかどうかの判定基準を定める。
 ② 一定の船舶について適用を受けるために国土交通大臣に届け出る事項の細目及び適用を受けるために確定申告書等に添付すべき書類の細目を定める。
(3)事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却制度について、対象となる良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に特に資する措置の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第5条の15、第20条の19関係)
(4)対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例について、対外船舶運航事業等による収益の額等を日本船舶外航事業による収益の額等と日本船舶外航事業以外の対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分する方法の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第21条の17関係)
(5)農業経営基盤強化準備金制度について、対象となる農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の区域において農業を担う者の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第9条の3、第21条の18の2関係)
(6)特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法施行規則第18条の5、第22条の7関係)
 ① 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域から集中地域以外の地域への本店資産の買換えに係る課税の繰延べ割合の見直しに伴い確定申告書等に添付すべき書類の見直しを行う。
 ② 適格分割等により買換資産を分割承継法人等に移転する場合の損金算入の適用を受ける場合に提出すべき書類等の記載事項の見直しを行う。
(注)上記②の改正は、令和6年4月1日以後に資産の譲渡をして、同日以後に資産の取得をする場合のその取得をする資産について適用する。(附則第6条関係)
(7)特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例について、対象となる特定株式の範囲の見直しを行うとともに、5年経過特別勘定の金額の益金算入措置の対象から除かれる場合の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第22条の13関係)
3 国際課税
(1)非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税制度について、非課税の対象となる勝金の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第19条の3の2関係)
(2)内国法人等の外国関係会社に係る所得の課税の特例等について、内国法人等が保存すべき添付不要部分対象外国関係会社に係る書類の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第18条の20、第18条の20の2、第22条の11、第22条の11の3関係)
4 資産課税
(1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるかどうかを確認するために必要と認められる書類及び当該書類の保存方法等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第23条の5の3関係)
(2)相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例について、税務署長の承認を受けるために提出する申請書の記載事項及びその添付書類等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第23条の6の2関係)
5 消費課税
(1)承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置について、承認酒類製造者の承認を受けようとする場合に提出する申請書、当該申請書に添付する事業計画書、当該事業計画書に記載した目標の達成状況等を記載した実績報告書の記載事項等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第37条の4~第37条の4の3関係)
(2)自動車重量税率の特例措置の適用対象とならない免税対象車等の範囲を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第40条の2関係)
(3)自動車重量税の免税等の特例措置の適用対象となる自動車の範囲等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第40条の4関係)
(4)車両安定性制御装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例措置の適用対象となる自動車の範囲等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第40条の7関係)
6 その他所要の規定の整備を行うこととする。
二 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成20年財務省令第30号)の一部改正(第2条関係)
1 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置について、特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の創設に伴い、特例の適用を受ける場合の確定申告書に添付すべき書類の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第10条関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
三 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年財務省令第51号)の一部改正(第3条関係)
 非課税口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置について、所要の規定の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則第33条関係)
四 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年財務省令第21号)の一部改正(第4条関係)
 書式に関する経過措置について、所要の規定の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則第17条関係)
五 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)の一部改正(第5条関係)
 特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置について、所要の規定の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則第4条関係)
六 施行期日
 この省令は、別段の定めがあるものを除き、令和5年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)

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