税務ニュース2020年01月17日 個人取得のポイントは確定申告不要 国税庁、タックスアンサーを公表
速報 News Wave
国税庁は1月14日、「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」などのタックスアンサーを公表した。個人が取得又は使用したポイントについては、原則として確定申告をする必要はないとしている。また、「事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方」では、事業者が商品を購入した際、その取引(課税仕入れ)について仕入税額控除を行うことになるが、商品購入時にポイントを使用した場合、消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」は、①ポイント使用が「対価の値引き」である場合には、商品対価の合計額からポイント使用相当分の金額を差し引いた金額(値引後の金額)、②ポイント使用が「対価の値引きでない」場合には、商品対価の合計額(全額)になるとしている。
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