会計ニュース2020年02月07日 会計方針開示基準、大きな変更はなし(2020年2月10日号・№822) ASBJ、公開草案に対するコメントを検討
企業会計基準委員会(ASBJ)は1月10日まで意見募集を行っていた企業会計基準公開草案第69号(企業会計基準第24号の改正案)「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)」に対して寄せられたコメントについての検討を開始しているが、公開草案からの内容面での大きな変更はない方向だ。
公開草案では、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続についてはそれらが重要な会計方針に含まれることを明らかにし、企業会計原則注解(注1-2)における定めを引き継いでいる。重要な会計方針の注記については、採用した会計処理の原則及び手続の概要を注記することとされている。
公開草案に寄せられたコメントでは、例えば、対象とする会計事象等自体に関して適用される会計基準等については明らかでないものの、参考となる既存の会計基準(他の会計基準設定主体が定めた会計基準等を含む)がある場合には、当該既存の会計基準等が定める会計処理の原則及び手続も「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合」に含まれることとされ(会計基準改正案第44-4項)、この場合、日本の会計基準が他の会計基準設定主体が定めた既存の会計基準等をそのまま適用することを容認するものと誤認してしまうとの懸念が指摘されている。この点、同委員会では、他の会計基準設定主体が定めた会計基準をそのまま適用できるという趣旨ではないことから、当該記載を削除するとしている。
また、現在IASBで、IAS第1号「財務諸表の表示」及びIFRS実務記述書第2号「重要性の判断の行使」の修正が検討されており、公開草案の内容と重なる部分があることから、IASBの結論を待つ必要があるのではないかとのコメントが寄せられている。しかし、同委員会は、公開草案は日本の財務諸表の開示の枠組みにおける注記情報の充実に関する基準諮問会議からの提言により検討されているものであり、基本的には企業会計原則の定めを引き継いだものであると指摘。IFRSと整合性を図ることを目的としていないため、IASBの検討の内容を採り入れる必要はないとしている。
なお、同委員会では企業会計基準公開草案第68号「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」へのコメント対応も進めており、これと同時に3月中にも正式決定する方針。適用はそれぞれ2021年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表からとされている(早期適用も可)。
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