コラム2024年02月05日 今週の専門用語 共同保有者(2024年2月5日号・№1013)
共同保有者
株式保有者との間で、共同して株主としての議決権その他の権利を行使することに合意している者。大量保有報告制度上、①保有割合が5%超となった場合、②その後、保有割合が1%以上増減するなど重要な変更があった場合、それぞれ提出事由が生じた日から5営業日以内に大量保有報告書(②の場合には変更報告書)の提出が求められるが、共同保有者がいる場合、その保有割合も合算して保有割合を判定する。例えば単独での保有割合が5%以下でも大量保有報告書の提出が必要になる場合がある。
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