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税務ニュース2024年02月09日 外形逃れ対策、外国法人も親法人に該当(2024年2月12日号・№1014) 法人税法における中小企業向け特例不適用措置と平仄

  • 令和6年改正で導入された外形標準課税逃れ対策の一つである「100%子法人等への対応」では、「資本金+資本剰余金の合計額が50億円を超える親法人」に外国法人も含まれることが本誌取材により確認。法人税法における中小企業者等の法人税率の特例の不適用措置と平仄。外資系企業をクライアントに抱える税理士等は要注意。

 令和6年度税制改正では、外形標準課税逃れ対策として、大手企業でも少なからず見受けられた減資への対応(施行日は令和7年4月1日)に加え、「100%子法人等への対応」(施行は令和8年4月1日)が図られている。
 このうち「100%子法人への対応」とは、具体的には、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人の100%子法人等のうち、当該事業年度末日の資本金が1億円以下で、「資本金+資本剰余金」が2億円を超えるものを外形標準課税の対象にするとともに、「(公布日以後に、当該100%子法人等がその100%親法人等に対して資本剰余金から配当を行った場合においては、当該配当に相当する額を加算した金額)」が2億円を超えるものは外形標準課税の対象にするとしている。
 この改正について、外資系企業をクライアントとする税理士などから疑問の声が上がっているのが、親法人(資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人)が「外国法人」である場合にも、その100%子法人は上記改正の適用対象になるのか、ということだ。外国法人は資本金が1億円以下と極端に小さい一方で、資本剰余金が多額にのぼり、両者を合計すると50億を超えるケースが相当数ある。
 そこで本誌が地方税当局に取材したところ、親法人が外国法人の場合も今回の改正の対象になる方向であることが確認された。これは、法人税法の規定に平仄を合わせたもの。法人税法上、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人であっても、親法人の資本金の額もしくは出資金の額が5億円以上の法人または相互会社等の100パーセント子法人等については、中小企業者等の法人税率の特例をはじめとする中小企業向け特例措置は適用されないことになっているが、ここでいう親法人から外国法人は除かれていない。
 外形標準課税逃れ対策である「100%子法人等への対応」は、法人税法における中小企業者等の法人税率の特例の不適用措置などを参考に検討された経緯があるため、親法人が外国法人であっても適用対象となるので留意したい。

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