コラム2024年04月01日 FROM INTERNET FROM INTERNET(2024年4月1日号・№1021)
会 計
中間会計基準等が公表、四半期特有の会計処理の適用も可
企業会計基準委員会は3月22日、企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等を公表した(本誌1019号参照)。中間会計基準等は、基本的に四半期会計基準等の会計処理及び開示を踏襲することとしているほか、四半期会計基準等で認められている四半期特有の会計処理や簡便的な会計処理についても、改正金融商品取引法の施行日(令和6年4月1日)までの期間が短いことから経過措置等により継続して適用できることとしている。なお、今後、同委員会では、中間決算と四半期決算の取扱いを統一する期中会計基準を開発する予定だ。
税効果はグローバル・ミニマム課税制度の影響を反映せず
企業会計基準委員会は3月22日、改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」を公表した(本誌1018号参照)。所得合算ルールに係る取扱いのみならず、今後の税制改正により法制化される予定の軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)等の取扱いも含めて、国際的な動向等に変化が生じない限り、税効果会計の適用にあたっては、税効果会計適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととする取扱いを継続することとしている。
グローバル・ミニマム課税制度の法人税等は損益に計上
企業会計基準委員会は3月22日、実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等を公表した(本誌1018号参照)。グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、対象会計年度となる連結会計年度及び事業年度において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積り、損益に計上することとしている。2024年4月1日以後に開始する連結会計年度等の期首から適用される。
パーシャルスピンオフ税制の会計処理が公表
企業会計基準委員会は3月22日、改正企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」等を公表した(本誌1017号参照)。令和5年度税制改正で創設されたパーシャルスピンオフ税制の会計処理の取り扱いを示したもの。公表日以後ただちに適用することとされており、適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行わないとされている。なお、日本公認会計士協会も連結上の取り扱いを示した会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」を3月22日に公表している。
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