資料2024年04月22日 重要資料 令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年4月改訂版)(2024年4月22日号・№1024)
(※国税庁が令和6年4月11日に公表した「令和6年分所得税の定額減税Q&A」の更新部分を抜粋)
重要資料
令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年4月改訂版)
国税庁
(定額減税の概要)
1−7 定額減税の実施方法(給与所得以外)【令和6年4月修正】
問 給与所得以外の所得に係る定額減税はどのように実施するのですか。
[A]
1 厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等に係るもの
公的年金等の支払者のもとで定額による減税額の控除が行われます(1−9、1−10参照)が、最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって受けることになります。
2 退職所得に係るもの
令和6年分所得税の確定申告書を提出して定額減税の適用を受けることになります(1−8参照)。
3 事業所得や不動産所得などに係るもの
① 令和6年分の予定納税額からの控除
令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る定額減税額に相当する金額(30,000円)を控除します。
また、納税者からの予定納税額の減額申請の手続により、第1期分予定納税額又は第2期分予定納税額について、同一生計配偶者等に係る定額減税額に相当する金額の控除の適用を受けることができます。
さらに、定額減税額に相当する金額のうち、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額から控除します。
なお、上記の減額申請の手続に係る措置に伴い、令和6年分の第1期分予定納税額の納期を令和6年7月1日から9月30日までの期間(現行:同年7月1日から同月31日までの期間)とするとともに、同年6月30日の現況に係る予定納税額の減額の承認の申請の期限を同年7月31日(現行:同月15日)とすることとされています。
(注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。
② 確定申告における年税額からの控除
事業所得者等で確定申告を行う人については、令和6年分の確定申告の際に、定額減税を適用しないで算出した所得税額から定額減税額が控除されます。
(注1)給与所得者や年金受給者が不動産所得などの他の所得を有する場合等には、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、確定申告で最終的な定額減税額との精算を行うこととなります。
(注2)確定申告における定額減税額は、原則として、令和6年12月31日の現況による同一生計配偶者等の数を基に計算します。
(注3)報酬、料金等の支払の際の源泉徴収においては、定額減税は実施しません。
1−9 定額減税の実施方法(公的年金等)【令和6年4月追加】
問 公的年金等に係る定額減税は、どのように実施されるのですか。
[A]
公的年金等に係る定額減税は、その公的年金等の支払者のもとで、次のように行われます。
1 公的年金等に係る定額減税額
本人分の公的年金等に係る定額減税額は30,000円です。
また、公的年金等の支払者に「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が提出されている場合には、その申告書の記載内容に基づき計算します。
(注)年の中途にその定額減税額の計算の基となった同一生計配偶者等の数に異動が生じても、控除される減税額は変わりません。
2 公的年金等に係る定額減税の実施方法
令和6年6月1日以後最初に支払う公的年金等について、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から、上記1の定額減税額を控除することで行われます。
また、控除しきれない部分の金額は、以後支払う公的年金等に係る控除前税額から順次控除します。
なお、最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって行われることになります。
(注)上記により控除した後の税額をもって、その公的年金等につき源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額とみなされます。
1−10 源泉徴収で定額減税を行う公的年金等の範囲【令和6年4月追加】
問 源泉徴収の際に定額減税が実施される公的年金等はどのようなものが対象となりますか。
[A]
公的年金等のうち、以下のものについて源泉徴収を行う際に定額減税が実施されます。
・厚生労働大臣が支給する公的年金等
・国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等
・地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会が支給する公的年金等
・日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等
・地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする公的年金等
・恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による公的年金等
・執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定による公的年金等
・国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)による公的年金等
・厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合又は同法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給する同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付である公的年金等
・総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が17年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等
(注)確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等の源泉徴収においては、定額による減税額の控除は行いません。
(適用対象者)
2−7 基準日前に死亡退職・非居住者となった人に対する定額減税【令和6年4月修正】
問 令和6年5月31日以前に、死亡により退職した人及び年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった人の定額減税は、どのように行いますか。
[A]
令和6年5月31日以前に、死亡により退職した人及び年の中途で海外の支店等への転勤などにより出国し非居住者となった人は、以下の方法により、定額減税の適用を受けることとなります。
① 令和6年6月1日以後にいわゆる準確定申告書を提出する。
② 令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した場合には、令和6年6月1日以後に更正の請求書を提出する。
(注)令和6年6月1日以後にこれらの事実が生じた人については、それぞれ次のようになります。
① 給与所得者は、通常、これらの事実が生じた時に年末調整を行い、その人の給与に係る年調年税額から年調減税額を控除します。
② 給与所得以外に所得があるなどのために準確定申告書を提出する人については、その準確定申告により定額減税額の精算を受けます。
2−8 所得制限を超える人から定額減税不要の申出があった場合【令和6年4月追加】
問 給与収入以外の所得により、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであり、年末調整時に定額減税の適用を受けることができないので、月々の給与等から月次減税額を控除しないでほしいという申出が従業員からありました。
この場合、従業員からの申出に従い、月次減税額を控除しなくてもいいですか。
[A]
給与所得者については、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされています。
そして、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
2−9 青色事業専従者に対する定額減税【令和6年4月追加】
問 青色事業専従者は定額減税の適用を受けますか。
[A]
青色事業専従者として給与の支払を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされ、年末調整や確定申告においても定額減税の適用を受けます。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされませんので、その納税者と生計を一にしていたとしても、定額減税の計算には含まれません。
(基準日在職者)
3−5 休職者に対する定額減税【令和6年4月追加】
問 令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。このような人は、基準日在職者に該当しますか。
[A]
休職扱いとされている従業員が、令和6年6月1日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。
なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。
(年調減税の方法等)
9−3 源泉徴収簿の記載方法【令和6年4月追加】
問 国税庁ホームページに掲載されている「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」では、源泉徴収簿の余白を使用して年調減税額の控除計算の内容を記載すると説明されています。
別紙を使用して年調減税額の控除計算の内容を記載しても差し支えありませんか。
また、合計所得金額が1,805万円を超えるため、年調減税の適用を受けない人についても、余白等への記載が必要ですか。
[A]
国税庁ホームページに掲載されている源泉徴収簿は、源泉徴収事務の便宜を考慮して作成したものであり、その記載方法も含めて、法令で定められたものではありませんので、年調減税額の控除計算の内容について別紙を使用して記載していただいて差し支えありません。
また、年調減税の適用を受けない人については、余白等への記載は不要です。
(源泉徴収票・給与支払明細書・徴収高計算書)
10−1 源泉徴収票への記載方法【令和6年4月修正】
問 年末調整を了した後に作成する源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。
[A]
「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載します。)と記載してください。
また、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」といいます。)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。
なお、「(摘要)」欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないよう留意してください。
年末調整を行った後の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、年調所得税額から年調減税額を控除した残額に102.1%を乗じて算出した復興特別所得税を含む年調年税額を記載します。
(注1)令和6年6月1日以後の退職・国外転出・死亡等で、年末調整を了した後に作成する源泉徴収票においても同様となります。
(記載例①:年末調整を行った一般的な場合)
源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円
(記載例②:非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合)
源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円
非控除対象配偶者減税有
(記載例③:非控除対象配偶者が障害者に該当する場合)
源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円
減税有 国税花子(同配)
(注2)定額減税額等の記載について、書ききれない場合には記載内容が判断可能な範囲で省略して差し支えありません。
10−2 所得制限を超える人の源泉徴収票の記載方法【令和6年4月追加】
問 令和6年分の給与の収入金額が2,000万円以下となりますが、給与以外の収入があり令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。
[A]
年末調整の対象となる給与所得者については、源泉徴収票への定額減税額等の記載が必要です。
なお、給与以外の収入があり令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える人は、定額減税の対象とはならないため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額0円」と記載してください。
10−3 外国人技能実習生の源泉徴収票の記載方法【令和6年4月追加】
問 居住者であり、扶養控除等申告書を提出している外国人技能実習生について、租税条約の届出書の提出があり源泉徴収税額が「0円」となる場合の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。
[A]
年末調整の対象となる給与所得者については、源泉徴収票への定額減税額等の記載が必要です。
居住者であり、扶養控除等申告書を提出している外国人技能実習生については定額減税の対象となるため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額30,000円」と記載します。
10−6 同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票の記載方法【令和6年4月追加】
問 同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。
また、ある月の給与について、源泉徴収税額があるため月次減税を行ったが、年末調整で合計所得金額が48万円以下となった給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。
[A]
同一生計配偶者や扶養親族となっている人については、令和6年分の合計所得金額が48万円以下となり、源泉徴収税額が発生しないため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」「控除外額30,000円」と記載してください。
令和6年6月以降に支払う給与について、一部源泉徴収税額が発生し月次減税を行った給与所得者で、令和6年分の合計所得金額が48万円以下となり、最終的に年間の源泉徴収税額が発生しなかった人についても「給与所得の源泉徴収票」の記載は同様となります。
(注)同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票に記載された控除外額は、その人の定額減税としてではなく、その同一生計配偶者や扶養親族を扶養している居住者の定額減税の計算において加味されます。
10−7 源泉徴収票の「控除外額」と給付金【令和6年4月追加】
問 源泉徴収票の「控除外額」に記載された金額が給付金として支給されるのですか。
[A]
源泉徴収票の「控除外額」は、所得税及び個人住民税の定額減税と併せて行われる各種給付措置の一つである「調整給付」(所得税から定額減税で引ききれないと見込まれる人への給付)のうち、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
ただし、扶養親族に該当する場合や、令和6年夏以降に市区町村から定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額の支給がある場合などにおいて、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではございません。
定額減税と各種給付については、内閣官房ホームページの「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」サイトをご確認ください。
(各種給付措置)
12−1 定額減税と併せて行われる各種給付措置【令和6年4月修正】
問 所得税及び個人住民税の定額減税と併せて行われる各種給付措置について、教えてください。
[A]
各市区町村において所得税及び個人住民税の定額減税の実施と併せて行われる各種給付措置については、お住いの市区町村にお問い合わせください。
なお、国税庁の定額減税特設サイトの関連リンクには、内閣官房ホームページの「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」サイトへのリンクを掲載していますが、こちらのサイトでは、一般の方へ向けた各種給付金についての説明も行っています。
12−2 定額減税と併せて行われる各種給付措置に対する課税【令和6年4月追加】
問 所得税及び個人住民税の定額減税と併せて行われる各種給付措置により支給される給付金は、所得税の課税の対象となりますか。
[A]
各市区町村において所得税及び個人住民税の定額減税の実施と併せて行われる各種給付措置により支給される給付金は、所得税等を課されないものとなります。
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