コラム2024年07月01日 かこみコラム 暗号資産取引情報も令和8年1月1日よりCRSの対象に(2024年7月1日号・№1033)
暗号資産取引情報も令和8年1月1日よりCRSの対象に
令和6年度税制改正では、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(CRS)に暗号資産等取引情報も令和8年1月1日から追加されることになった。暗号資産等を利用した脱税等のリスクが顕在化したことを受け、OECDが、各国の税務当局が自国の暗号資産交換業者等から報告される非居住者の暗号資産等取引情報を租税条約等に基づいて税務当局間で自動的に交換するための国際基準を策定し、公表したことによるもの。暗号資産等取引実施者は、その者の居住地国等の情報を記載した届出書を暗号資産交換業者等に提出することが求められ、暗号資産交換業者等は、一定の条約相手国を居住地国とする暗号資産等取引実施者の取引情報等を国税庁に報告することが義務付けられる。
なお、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第215号)等が6月21日に公布され、暗号資産交換業者等の範囲や取引範囲などの細目が定められている。
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