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会社法ニュース2024年08月30日 サステナ開示基準の開発方針は維持(2024年9月2日号・№1041) SSBJ、ISSB基準との整合性図る

  • サステナビリティ開示基準開発の基本的な方針は公開草案を維持。ISSB基準との整合性図る。
  • 日本が追加した独自基準は、国際的な開示の動向を踏まえ、数年後に基準の修正が必要か検討。

 サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は3月29日、「サステナビリティ開示基準の適用(案)」等(以下、SSBJ基準)を公表し、7月31日まで意見募集を行った。公開草案には、100通を超えるコメントが寄せられており、現在、SSBJにおいてコメント分析を行っているが、公開草案で示した基準開発の基本的な方針は維持する方向だ。
 基本的な方針では、ISSB基準との整合性を図ることを基礎とすることとしているが、公開草案には、グローバル・サステナビリティ基準審議会(GSSB)が公表する「グローバル・レポーティング・イニシアティブ・スタンダード」(GRIスタンダード)や欧州連合(EU)の企業サステナビリティ報告指令(CSRD)に定められる「欧州サステナビリティ報告基準」(ESRS)など、一般目的財務報告書の主要な利用者よりも幅広い人々の情報ニーズを満たすことを意図した基準の要求事項を追加すべきとのコメントが寄せられている。この点は、SSBJ基準に基づく開示は、金融商品取引法に基づき提出される有価証券報告書に含めて開示することが想定されているが、投資家が意思決定を行う際に有用な情報を求めることは金融商品取引法の趣旨と整合していると考えられ、GRIスタンダードやESRSのように、当初から一般目的財務報告書の主要な利用者よりも幅広い人々の情報ニーズに焦点を当てないことが考えられるとしている。また、米国証券取引委員会(SEC)の気候関連開示規則にあわせて開示要求を緩和すべきとのコメントも寄せられているが、スコープ3温室効果ガス排出の開示は、ISSB基準の根幹を成す要求事項であるため、受け入れることはできないとした。なお、スコープ3に関する経過措置等は金融審議会の「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」で具体的な検討が行われる。
 そのほか、SSBJ基準は、ISSB基準の要求事項をすべて取り入れるとしているものの、日本の法令等の周辺諸制度との関係など相応の理由が認められるものについては、ISSB基準にSSBJ基準独自の取扱いを追加し、ISSB基準の要求事項に代えてSSBJ基準独自の取扱いを選択することも認めている。この点については、ISSB基準に基づき開示が開始され一定期間が経過した後に、国際的な開示の動向を踏まえ、基準の修正が必要かどうかを検討するとしている。

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