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税務ニュース2024年11月01日 外国人顧問先の消費税還付申告に要注意(2024年11月4日号・№1049) 調査官に「重加でも在留資格に影響なし」と誤説明受けた国外退去事例も

  • 「経営・管理」での在留資格を有する外国人の経営する法人等が消費税の重加算税を受ければ、国税庁と出入国在留管理庁との間の「確認書」等に基づき強制国外退去に。
  • 調査官に「重加でも在留資格に影響なし」との誤った説明を受けた国外退去事例も確認。顧問税理士は、消費税の還付申告の内容を入念にチェックする必要。

 課税当局は消費税の免税制度を悪用した不正還付への取り組みを強化しているが、最近は消費税の還付申告を行った外国人を代表者とする法人に対する調査が数多く実施されている。仮に重加算税の適用を受ければ強制国外退去となり、事業継続は事実上不可能となる。その根拠となるのが、令和2年6月18日付で発遣された「在留外国人に関する出入国在留管理庁と国税庁との間の情報連携に関する確認書」(以下、確認書)と「在留外国人に関する出入国在留管理庁と国税庁との間の情報連携に関する確認書に係る補足書簡1」(以下、補足書簡)だ。確認書に基づき、国税庁は在留資格を有する外国人が経営又は管理に関与する法人又は個人事業等において、納税義務に関する悪質な違反があった場合、出入国在留管理庁に対し、当該外国人に関する情報を提供する一方、出入国在留管理庁は、国税庁から提供を受けた情報を活用し、外国人が在留資格に係る諸申請に及んだ際に“慎重な審査”を行う。そして補足書簡には、①出入国在留管理庁が国税庁に求める情報は、消費税の不正還付が、いわば国庫からの詐取ともいうべき特に悪質な行為であることに鑑み、当分の間、消費税の不正還付に関して重加算税の賦課決定処分を行った事案に関するものとする、②出入国在留管理庁は、提供を受けた情報に基づく慎重審査の実施のほか、「外国人経営者の在留資格基準の明確化」において、消費税の不正還付に関して重加算税の賦課決定処分を受けた機関について、“特に消極的な要素”として評価される旨を明示する−−とある。要するに、補足書簡は、消費税の不正還付について重加算税の適用を受けた法人の代表者や個人事業者には国外への強制退去が命じられることを示している。
 国外強制退去となれば事業の継続も事実上不可能となるが、税務調査官が確認書や補足書簡についての知識がないまま、納税者側に「在留資格には影響しない」と説明した上で、重加算税を適用したケースが本誌取材により把握されている。「経営・管理」での在留資格を有する外国人を顧問先に抱える税理士は、消費税の還付申告には特に注意を払う必要があろう。

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