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税務ニュース2024年12月06日 データ連携の電子取引データ使用で特例(2024年12月9日号・№1054) 隠蔽仮装行為があっても重加算税の10%加重の対象外に

  • 請求書等を自動で保存・処理するシステムを使用して送受信された電子取引データは、改ざん防止などの一定の要件を満たす場合、その電子取引データに関連する隠蔽仮装行為は、重加算税の10%加重の適用対象から除外へ。
  • 一定の要件を満たす電子取引データの保存は、65万円の青色申告特別控除の適用可。

 現行の電子取引データの保存制度では、申告所得税、法人税及び消費税における電子取引を行った場合には、一定の要件にしたがって、その電子取引データを送受信・保存しなければならないとされている。ただし、コピーや改ざんすることが比較的容易に行えることから、その電子取引データに関連する隠蔽仮装行為については、重加算税を10%加重することとされている。
 しかし、最近では、限定的ではあるものの、データ連携が可能な会計ソフトが誕生している。現状の取引に係るやり取りの多くは書面やPDFが主流ではあるが、政府は、将来的には統一規格のデータや個々の会計ソフト間のAPI連携等が普及し、多くの事業者がデータ連携を行うことになることを目標としている。
 令和7年度税制改正では、このような取り組みを後押しする観点から、請求書や納品書等の重要書類について、データ連携に適した電子取引データで送受信・保存する場合の隠蔽仮装行為については、重加算税の10%加重の適用対象から除外することとしている。
 具体的には、国税庁長官が定める基準に適合するシステム(会計ソフト)を使用した上で、①データ送受信と保存について、訂正削除履歴が残るシステムやそもそも訂正削除ができないシステムで行うこと(改ざん防止の確保)、②電子取引データの金額を訂正削除した上で電子帳簿に記録することができないこと又は訂正削除の事実を確認できるようにしておくこと(記帳の適正性確保)、③電子取引データと電子帳簿との関連性を相互に確認することができるようにしておくこと(電子帳簿との相互関連性確保)の3つの要件を満たす必要がある。なお、送受信・保存については、保存義務者が保存要件を満たしていることを確認できるようにしておくとともに、届出が必要とされている。
 また、通常の青色申告特別控除は55万円だが、前述の一定の要件を満たした電子取引データを保存している場合には、優良な電子帳簿の保存又は電子申告している者と同様、65万円の青色申告特別控除の適用を認めることとしている。

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