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税務ニュース2025年01月10日 反面調査の質問顛末書で仕入控除否認も(2025年1月13日号・№1058) 現金取引を極力避けるととともに、二重三重に証拠物を揃える必要

  • 消費税還付事案に対する調査で、仕入先への反面調査により得た証言に基づき作成された「質問顛末書」を証拠資料に仕入税額控除が否認された事例や、法人側が一部の取引について調査官の指摘事項を認めたところ全部の取引について仕入税額控除を否認された事例も。

 消費税の還付申告を行った事業者に対する調査件数が増加している。調査の主要ターゲットとなっているのが、代表者が中国人の法人だ。仕入元が作成した領収書に記載された中国人に対して反面調査が行われたケースでは、調査官が同人から得た「調査法人に商品を売っていないし、お金ももらっていない」「自分は商品を持って行くよう頼まれただけであり、お金は依頼者に渡したが名前は知らない」等の証言に基づき作成した質問顛末書を証拠資料に「保管されていた領収書に真実が記載されていない」との指摘を受け、消費税法30条7項違反として仕入税額控除が否認されたという。
 また、いわゆる闇バイトに応募した者が預かった高級時計や宝飾品等の高額商品を自己の所有物と偽って古物商に持ち込み、買取代金を受け取ったケースでは、古物商としての買取りの際の確認要件を満たして買い取ったにもかかわらず、全く落ち度のない買取業者が追徴処分を受けている実態も確認されている。
 調査法人が、在留資格証明書や運転免許証により本人確認をした上で商品を引き取り、代金を渡し、必要事項が記載された領収書を保管していたと反論しても、調査法人の証言よりも反面調査先の証言の方に信憑性があるとして修正申告を求められる事例も少なくない。法人側としては調査官の指摘に納得できなくても、ここで足かせとなるのが還付保留されている消費税だ。調査は多額の消費税の還付申告に係る還付金を保留した状態で着手されることが多い。調査が長引くことで、仕入れ時に自己負担した数千万単位の消費税相当額が還付されないことにより資金繰りが悪化し、事業の縮小や廃止に追い込まれた事業者も出てきている。
 このほか、調査法人側が一部の取引の指摘事項を認めたところ全部の取引について仕入税額控除が否認されたという事例も本誌取材により把握されている。
 顧問税理士としては、調査官が主張の証拠について事実検証が行われているのかを確認しつつ、仕入れについては証拠を残す意味で現金取引を極力避けるとともに、二重三重の証拠物を揃えておくことが重要となろう。

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