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会計ニュース2025年02月07日 年次改善、公開草案通りの方向で決定へ(2025年2月10日号・№1062) 種類株式が複数発行の場合、銘柄別又は種類別の最小単位で選択可

  • 意見募集していた2024年年次改善プロジェクトとして公表した5本の企業会計基準等の改正案は内容面での大きな見直しはなく公開草案通りの方向で決定へ。
  • 種類株式が複数発行されている場合は、銘柄別又は種類株式の種類別の最小単位で選択することができる旨を追加へ。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は1月20日まで意見募集を行っていた2024年年次改善プロジェクトとして公表した5本の企業会計基準等の改正案に対するコメントについて検討を開始した。寄せられたコメントでは、改正案に賛同する意見が多く、内容面での大きな見直しはない方向だ。
 例えば、包括利益会計基準案に対しては、土地再評価差額金の取崩額の取扱いについての明確化を検討すべきとのコメントが寄せられているが、包括利益会計基準改正案16項では、「これまでに公表された会計基準等で使用されている『純資産の部に直接計上』『直接純資産の部に計上』及び『直接資本の部に計上』という用語は、『その他の包括利益で認識した上で純資産の部のその他の包括利益累計額に計上』と読み替えるものとする」としており、読み替えの対象となる用語を限定列挙しているため、移管指針第14号「土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A」Q3のAの「その他利益剰余金(株主資本等変動計算書)に直接計上」という用語は、今回の読替えの対象にはならないとしている。また、土地再評価差額金の取崩額が組替調整額に該当しないことは、包括利益会計基準31項において「土地再評価差額金は、……その取崩額は組替調整額に該当せず、株主資本等変動計算書において利益剰余金への振替として表示される」としていることから明確であるとしている。
 種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い案に対しては、20XX年改正実務対応報告を適用する連結会計年度及び事業年度の期首より前に取得した種類株式については、従前の取扱いを継続するか、又は改正実務対応報告を適用するかのいずれかの方法を選択できるとされるが、「普通株式以外の種類株式」が複数種類発行されている場合に、当該の種類株式毎に選択してよいのか、会社として全体で1つの方法を選択しなければならないのか明示すべきとのコメントが寄せられている。この点については、従前の取扱いを継続適用するニーズに対応する観点から、銘柄別又は種類株式の種類別の最小単位で選択することができるとする定めを追加することとしている。

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