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税務ニュース2025年02月14日 EMS郵便に係る輸出免税の否認事例多発(2025年2月17日号・№1063) 税理士が輸出の事実を証明する書類等の考え方を示し反論するケースも

  • EMS郵便物の輸出の事実を証明する書類に虚偽の内容が記載されていることを理由に、消費税の修正申告を求められる事例が多発。

 消費税法上、「郵便物(関税法第76条の郵便物。その価額(FOB価格であり、原則としてその郵便物の現実の決済金額)が20万円以下のものに限る)」が輸出免税の対象となることの証明として、かつては一定の事項が記載された帳簿又は物品の受領書等のいずれかを保存すればよいとされていたところ。しかし、実際には帳簿に記載された資産を輸出していないにもかかわらず輸出免税の適用を受ける事例が出てきたため、令和3年度税制改正により、輸出した郵便物に貼付した発送伝票の控えと日本郵便から交付を受けた郵便物の引受証等の書類の保存が求められることとなった(消規5①二)。輸出した郵便物に貼付した発送伝票の控えは日本郵便により引受日の日付印が押印(記載)されたものに限定されていることに加え、その資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所等のほか、「その資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額」等の記載が求められるが、この要件を巡り、最近否認事例が多発していることが本誌取材で分かった。
 税務調査ではEMS郵便物について、①輸出時における資産の価額が20万円を超えていないかという点に加え、②郵便物等に貼り付け又は添付した書類の写しに、品名並びに品名ごとの数量及び価額が正確に記載されているかが詳細にチェックされる。これは、日本から中国に輸出を行う事業者が品名を正確に記載しない事例や、「発注者が指示した(実際より小さい)価額」を記載するといった事例が目に付くため。その背景には、日本の法令に違反していなくても、中国で輸入が規制されている物や輸入価額が(20万円以下でも)高額な場合、税関で税を追徴されたり、開封され没収されたりするケースが後を絶たないということがある。
 こうした中、虚偽の品名や価額が記載されていることを理由に輸出免税を否認される事例が多発しているが、事業者側は還付保留された消費税を早く取り戻すため、修正申告に応じてしまうことも多いようだ。実際、中国にEMS郵便による輸出ができなくなったことで倒産の危機に瀕している事業者も少なくない模様。そこで、調査官からの修正申告の求めに対し、顧問税理士が輸出の事実を証明する書類等についての考え方を示して反論するケースも出てきており、今後紛争化する可能性もある。本件については近く続報したい。

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