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会社法ニュース2025年02月14日 気候関連開示でISSBが基準改訂へ(2025年2月17日号・№1063) ファイナンスド・エミッション等の開示でGICS以外も容認

  • ISSBスタッフがIFRS S2号の改訂を提案。公開草案が公表ならSSBJも気候関連開示基準(案)を改訂へ。
  • 産業別に分解したファイナンスド・エミッション等の開示において、GICS以外の産業分類システムを用いることも容認へ。

 国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のスタッフにより、IFRS S2号「気候関連開示」の改訂が提案されているが、ISSBで公開草案が公表された場合には、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)においても、気候関連開示基準(案)を改訂する方針だ。
 ISSBのスタッフからは、①産業別に分解したファイナンスド・エミッション等の開示において、世界産業分類基準(GICS)の6桁の産業レベルコードの使用に関する要求事項を修正し、特定の状況においてGICS以外の産業分類システムを用いることができるとし、その場合に、使用した産業分類システムとこれを選択した基礎を説明することを要求する容認規定を定める、②スコープ3「カテゴリー15」の投資に関連する温室効果ガス排出の測定及び開示の範囲を、ファイナンスド・エミッション(デリバティブを除く)に限定など、③温室効果ガスをCO2相当量に変換するにあたり、法域の当局又は企業が上場する取引所から要求されている場合、最新でない「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の評価における、100年の時間軸に基づく地球温暖化係数を用いることができる容認規定を定める、④法域の当局又は企業が上場する取引所が、「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法を用いることを要求している場合、当該方法を用いることができるとの容認規定は、連結グループ全体のみならず、グループ内の一部の企業にも適用可能であることを明確にすることが提案されている。この点、SSBJは、方向性としては賛同できるものとし、公開草案が公表された場合には、その内容をSSBJ基準に取り入れる方向で検討することとしている。ISSBでは、2025年中に改訂を行うことが示唆されているため、この場合、SSBJは2026年3月までに改訂を行うとしている。
 なお、気候関連開示基準(案)では、ISSB基準と同様に、報告期間の末日において入手可能な、最新のGICSの6桁の産業レベルのコードを用いて、産業別に分解したファイナンスド・エミッション及びグロス・エクスポージャーの開示を要求することが提案されているが、今回、IFRS S2号が改訂される方向性を踏まえ、当面の間、産業別に分解したファイナンスド・エミッション等の開示をしないことができる旨の経過措置を定めることとしている。

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