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会計ニュース2025年02月28日 バーチャルPPAの会計処理案が決定へ(2025年3月3日号・№1065) ASBJ、親会社が子会社のために非化石価値を購入した場合も対象に

  • バーチャルPPAの会計処理を示した実務対応報告案が決定へ。
  • 制度変更の可能性を踏まえ、親会社が子会社のために非化石価値を購入した場合も、実務対応報告案の対象となる需要家に。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は3月4日にも、バーチャルPPA(電力購入契約:Power Purchase Agreement)の会計処理を示した実務対応報告「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い(案)」を決定する予定だ。
 具体的には、非化石価値を受け取る権利は金額を合理的に見積もることが可能となった時点で①非化石価値について費用処理を行い、②対価の支払義務に係る負債を計上する会計処理を行うこととしている。この点、遅くとも国からの電力量の認定時点までに金額を合理的に見積ることとされている。また、非化石価値の対価として、契約上の固定価格と卸電力市場価格の差額に契約で指定された再生可能電力発電設備の発電に応じた電力量を乗じて得た金額を発電事業者と需要家との間で決済する(差金決済)場合において、卸電力市場価格が契約上の固定価格を上回ることにより、需要家が対価を受け取ることになるときは、当該対価を費用から減額することとしている。なお、開示については自己使用目的で取得するという観点から特段求めない。
 適用は、2026年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首からが想定されており、最終化した実務対応報告を公表した日以後開始する連結会計年度等の期首からの早期適用も認める。また、経過措置も講じている(本誌1059号12頁参照)。
 なお、実務対応報告案は現行の非化石価値取引制度に基づき、需要家が自己使用目的で非化石価値を購入することを前提としているが、この自己使用目的について、制度上、実質的に需要家自らの非化石価値エネルギーの調達であると考えられる場合には、親会社の口座で管理された証書を子会社も利用可能とする方向となっており、実務対応報告の公表時までには確定している可能性がある(令和7年4月から開始予定)。このため、実務対応報告案では、①親会社である需要家の口座で管理された非化石価値をその子会社も利用可能となり、親会社が子会社のために非化石価値を購入した場合であっても、親会社は実務対応報告案における需要家として取り扱う、②需要家の口座で管理された非化石価値をその子会社も利用可能となった場合、需要家とその子会社との間の取引は、両者の合意内容に基づき会計処理を行うとの考え方を示し、関係者から意見を募ることとしている。

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