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税務ニュース2020年03月27日 連結納税改正受け、新設消費税法に新旧(2020年3月30日号・№828) 消費税の申告期限延長で創設された「消費税法45条の2」の読み方

  • 令和2年度税制改正で“新設”された消費税の申告期限の1か月間の延長を認める消費税法45条の2に新旧対照表が存在。
  • これは、同条がグループ通算制度の適用が開始される令和4年4月1日以後に改正されるため。
  • 同法は令和2年度税制改正法6条と7条の2箇所に規定されており、適用期限も異なる点に注意。

 法人税法上の確定申告期限は、単体納税の場合は1月、連結納税の場合は2月の延長が認められており、さらに平成29年度税制改正では、法人税の確定申告期限を「最大4か月」(ただし、「株主総会の開催月まで」が限度)延長することを可能とする改正が実施されたところだ(法法75条の2①、81条の24①)。これに対し消費税法には、これまで法人税法上の制度に相当する申告期限の延長制度は存在していなかった。こうした中、令和2年度税制改正では、消費税法にも申告期限を「1か月間」延長する制度が導入されたのは周知のとおりである。
 消費税の申告期限の延長は、令和2年度税制改正で新設された「消費税法45条の2」により手当されるが、令和2年度税制改正法(案)を見ると、同法は令和2年度税制改正法6条と7条の2箇所に規定されていることに気付く。しかも7条においては、“新設”された条文であるはずの消費税法45条の2について新旧対照表が存在している(すなわち、新設条文であるはずの消費税法45条の2について「旧法」が掲載されている)。ここだけを見ると、現行消費税法には存在しない消費税法45条の2についてなぜ“旧法”が存在しているのか疑問が生じるかもしれない。実は、7条の新旧対照表に掲載されている消費税法45条の2は、連結納税制度が廃止(グループ通算制度が創設)される令和4年4月1日以後に適用が開始されるものとなっている。一方、消費税法45条の2の創設自体は、令和2年度税制改正法(案)6条で行われている。この点は、新旧対照表(6条関係)に掲載されている消費税法45条の2を見ると、旧法の欄(下段)が空欄となっていることからも確認することができる。
 令和2年度税制改正法6条に規定される消費税法45条の2は「令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間」から適用され(附則45条)、同7条に規定される消費税法45条の2は、グループ通算制度の施行に合わせ「令和4年4月1日」から適用されることになる(附則1条五ホ)。

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