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コラム2020年03月30日 今週の専門用語 審理を尽くさせるための差し戻し(2020年3月30日号・№828)

審理を尽くさせるための差し戻し

 本件では、「譲渡人の会社への支配力に応じた評価方法を用いるべきもの」と判示しながらも、本件株式の譲渡時の時価について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した。原判決は、本件の譲受人は少数株主に当たるから配当還元方式を用いるべきであるとしたが、その余の本件株式の評価論については判示されていない。納税者が売買価額こそ適正価額(時価)として取り扱われるべきと主張していることもあり、本件株式の価額等について審理を尽くさせることにしたものと考えられる。

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