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資料2025年04月28日 重要資料 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令要旨(2025年4月28日号・№1072)

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令要旨

一 租税特別措置法施行規則の一部改正(第1条関係)
1 個人所得課税
(1)青色申告特別控除について、65万円の青色申告特別控除額の適用における特定電磁的記録の保存方法の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第9条の6関係)
(2)署名用電子証明書を送信する方法に代えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定するカード代替電磁的記録を送信する方法によることができることとする。(租税特別措置法施行規則第18条の11、第18条の12、第18条の15の3関係)
(3)特定口座開設届出書又は非課税口座開設届出書等を提出する者の告知等について、特定通知等を受けた金融商品取引業者等の営業所の長が備え付けるべき個人番号の告知を要しない者に係る帳簿の記載事項及び特定通知等の範囲の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第18条の12、第18条の15の3関係)
(4)特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法施行規則第18条の15関係)
 ① 特定株式控除未済額が生じた年の前年分の所得税額のうち当該特定株式控除未済額に対応する部分の金額の還付を請求するための還付請求書の記載事項の細目、確定申告書等に添付すべき書類の細目等を定める。
 ② 特例の適用を受けた年の翌年中に特例適用控除対象特定株式の譲渡をした場合における当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方法の特例の適用対象から除かれる譲渡の範囲を定める。
(5)特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法施行規則第18条の15の2関係)
 ① 設立特定株式控除未済額が生じた年の前年分の所得税額のうち当該設立特定株式控除未済額に対応する部分の金額の還付を請求するための還付請求書の記載事項の細目、確定申告書等に添付すべき書類の細目等を定める。
 ② 特例の適用を受けた年の翌年中に適用控除対象設立特定株式の譲渡をした場合における当該適用控除対象設立特定株式に係る取得価額の計算方法の特例の適用対象から除かれる譲渡の範囲を定める。
(6)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置の継続適用の対象となる公益引継資産の計算方法について、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部改正により公益目的取得財産残額の算定方法が見直されることに伴う所要の整備等を行うこととする。(租税特別措置法施行規則第18条の19関係)
(7)給付金等の非課税について、対象となる児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者の範囲に、基準前年の所得の額が一定の額未満である児童扶養手当の受給資格者を加えること等とする。(租税特別措置法施行規則第19条の2関係)
(8)年末調整において年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の適用を受ける場合における給与所得者の保険料控除申告書の記載事項の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第19条の10関係)
(9)令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例の適用がある場合における給与所得者の基礎控除申告書の記載事項の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則第19条の10の2関係)
(10)特定の基準所得金額の課税の特例について、この特例の適用がある者が、特定株式控除未済額又は設立特定株式控除未済額に対応する部分の金額の還付を請求するための還付請求書に記載すべき事項の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第19条の11関係)
2 法人課税
(1)試験研究を行った場合の特別税額控除制度における特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、国立健康危機管理研究機構との共同研究及び国立健康危機管理研究機構への委託研究におけるこれらの試験研究に係る試験研究費の額の範囲を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第5条の6、第20条関係)
(2)沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除制度における観光地形成促進地域に係る措置について、対象となる特定民間観光関連施設の範囲から国際健康管理・増進施設を除外することとする。(租税特別措置法施行規則第20条の4関係)
(3)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資する経営力向上設備等の範囲等の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第20条の9関係)
(4)特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、半島振興対策実施地域に係る措置及び離島振興対策実施地域に係る措置の対象となる情報サービス業等の範囲を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第5条の13、第20条の16関係)
(5)特許権等の譲渡等による所得の課税の特例について、特定特許権等に関連する研究開発の範囲、対象事業年度前の各事業年度において行った特許権譲渡等取引に係る所得の金額の計算上生じた損失の合計額の計算方法、適用を受ける事業年度の確定申告書等に添付すべき書類等の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第21条の17の2関係)
(6)農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例における確定申告書等に添付することとされている農林水産大臣の証明書について、その証明書の原本の添付のほか、その写しの添付を可能とすることとする。(租税特別措置法施行規則第9条の3、第9条の4、第21条の18の2、第21条の18の3関係)
3 国際課税
(1)令和9年に開催される2027年国際園芸博覧会の公式参加者等に係る課税の特例について、本特例の対象となる非居住者の範囲についての細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第11条の2、第22条の19の3の2関係)
(2)国外関連者との取引に係る課税の特例について、特許権等の譲渡等による所得の課税の特例の適用を受けようとする場合における独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第22条の10関係)
(3)内国法人等の外国関係会社に係る所得の課税の特例等について、確定申告書に添付又は保存をすることとされている外国関係会社に関する書類の範囲から次に掲げるものを除外することとする。(租税特別措置法施行規則第18条の20、第18条の20の2、第22条の11、第22条の11の3関係)
 ① 株主資本等変動計算書及び損益金の処分に関する計算書
 ② 貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書
4 資産課税
 国税庁長官は、結婚・子育て資金非課税申告書等について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができることとし、併せてこれらの用紙の大きさを変更することができることとする。(租税特別措置法施行規則第23条の5の4関係)
5 消費課税
(1)海軍販売所等に対する譲渡に係る免税対象物品から除かれるものの範囲等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第37条関係)
(2)輸出酒類販売場制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法施行規則第37条の4の4~第37条の4の7、第37条の4の10関係)
 ① 日本国籍を有する免税購入対象者が国内に2年以上住所等を有しないことの証明書類に個人番号カードを加える。
 ② 輸出酒類販売場の許可申請書について、記載事項等を見直す。
 ③ その他輸出酒類販売場制度の見直しに伴い、所要の整備を行う。
(3)輸出酒類販売場において酒類製造者が保存する電磁的記録について、準用する消費税法施行規則の見直しに伴い、所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則第37条の4の12関係)
(4)葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱するものとされる加熱式たばこについて、その直接加熱する方法を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第37条の4の14関係)
(5)加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合において、その重量から除かれるものの範囲を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第37条の4の15関係)
6 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成17年財務省令第37号)の一部改正(第2条関係)
 平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置について、所要の規定の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第5条関係)

三 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年財務省令第51号)の一部改正(第3条関係)
 非課税口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置について、所要の規定の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則第33条関係)

四 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和6年財務省令第24号)の一部改正(第4条関係)
 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、承認に係る特例の対象に加えられた公益信託の受託者に対する一定の贈与等に係る承認手続等を定めること等の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令第18条の19の改正規定関係)

五 施行期日
 この省令は、別段の定めがあるものを除き、令和7年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)

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