解説記事2025年06月09日 SCOPE 中小企業経営強化税制における経営規模拡大要件が明らかに(2025年6月9日号・№1077)
確認申請書様式も公表、6月2日より申請開始
中小企業経営強化税制における経営規模拡大要件が明らかに
令和7年度税制改正では、中小企業経営強化税制の適用期限が2年延長されるとともに、B類型(収益力強化設備)の拡充枠として、売上高100億円超を目指す中小企業を対象に新たに建物が追加されている。経営規模拡大設備(E類型)とも呼ばれるものだが、経済産業省は令和7年5月30日、「中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等に関する告示」(経済産業省告示第85号)等を定めた。これにより適用を受けるための経営規模拡大要件が明らかとなった。例えば、投資規模が1億円以上又は売上高5%以上であることなどの詳細な要件が定められている。要件を満たすハードルは高いものの、税制措置の適用を受けることができればメリットも大きいものとなる。なお、併せて確認申請書の様式なども定められ、令和7年6月2日から施行されている。
投資規模は1億円以上又は売上高5%以上
令和7年度税制改正により、中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型)の拡充枠として、新たに建物が追加されることになった。具体的には、売上高100億円超を目指す投資計画が、経営規模拡大要件を満たすものである場合に、その計画に基づいて行う工場のラインや店舗等の生産性向上に係る設備投資について、B類型の対象資産に建物を追加するというもの。給与等の支給額を増加させるものでなければならず、①賃上げ率2.5%以上の計画の場合は、建物に対する特別償却15%又は税額控除1%、②賃上げ率5%以上の計画の場合は、建物に対する特別償却25%又は税額控除2%を適用できる。
基本的な手続自体は既存のB類型と同様だが、基準年度(経営力向上計画の認定を申請する事業年度の直前の事業年度)の売上高が10億円超90億円未満である中小企業とされているほか、確認申請を受けるための要件が詳細に定まっている点で大きく異なる。今回、経営規模拡大要件が告示により明らかとなったため、令和7年6月2日よりB類型の拡充枠の申請が開始されることになった。
具体的な要件は表のとおり。例えば、投資計画の実施期間が3年以上10年以下であることや、投資計画に売上高の増加のための取組及び設備投資の時期(ロードマップ)を示していることのほか、売上高100億円超を目指すための事業基盤、財務基盤及び組織基盤が整っていることなどの要件が定められている。また、投資計画に記載した経営規模に関する目標として、売上高が100億円を超えること及び年平均の売上高成長率が10%以上となることを目指していることが要件とされている。
【表】経営規模拡大要件
〇基準年度(経営力向上計画の認定を申請する事業年度の直前の事業年度)の売上高が10億円超90億円未満であること。 |
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