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コラム2025年07月14日 今週の専門用語 みなし登録上場会社等監査人(2025年7月14日号・№1082)

みなし登録上場会社等監査人

 改正公認会計士法により、登録上場会社等監査人として登録された場合でなければ上場会社の監査ができないが、登録には、品質管理体制などの要件が必要となるため、経過措置としてこれまで上場会社の監査を行っている場合にはみなし登録上場会社等監査人として上場会社の監査を行うことができた。ただし、現在は経過措置も終了しているため、日本公認会計士協会のHPに掲載されている5事務所等は、契約済の期の監査が終了すれば、改めて登録されない限り上場会社の監査を実施できない。

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