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コラム2025年07月14日 今週の専門用語 共同保有者の範囲(2025年7月14日号・№1082)

共同保有者の範囲

 株式保有者との間で、共同して株式を取得したり、株主としての議決権を行使することに合意している者のこと(金商法27条の23第5項)。株主総会での議決権行使について話し合っただけでは共同保有者に該当しないが、話し合いで共同して議決権を行使することに合意した場合は、①金融商品取引業者、銀行等であること、②共同して重要提案行為等を行うことを目的としないこと、③個別の権利の行使ごとの合意であることの要件をすべて満たす場合を除き、共同保有者に該当する。

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