コラム2025年07月14日 今週の専門用語 貸家建付地(2025年7月14日号・№1082)
貸家建付地
土地の利用区分の1つである貸家建付地は、貸家の敷地として利用されている宅地で、その宅地の所有者が建物(貸家)を他人に貸し付けている場合のその敷地である宅地のことである。その相続税評価額は「自用地評価額−自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」の算式により評価される(評価通達26)。貸宅地とは宅地の所有者という点では共通点があるものの、貸宅地は宅地所有者がその敷地を他人に貸し付けるもので、敷地上の建物の所有者が他人であるという点に相違点がある。
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